酒販情報
「近い将来、絶対に自分の店をオープンさせる!」という夢を持ち、ひとつひとつ準備を進めている方もいらっしゃるでしょう。販売する品目の中に酒類がある場合は「酒販免許」を取得する必要がありますが、それによって次のような販売方法が実現します。
既存のお店でお酒販売を始めたい
現在取り扱っている商品が、お酒とよく合う食品だった場合、必然的にお酒の販売も検討するのではないでしょうか.。
たとえば、チーズ専門店が更なる売上向上を目指す場合。チーズに合うワインを独自の組合せで提案し、そのワインを同時に購入することができるようになれば、売上向上が図れます。
また、お土産屋さんや地元にちなんだ商品展開をしているお店でしたら、地元の地ビールや地酒の販売ができると、さらに集客率が高まる可能性もあります。地元限定のお酒や、珍しいお酒をラインナップすることで、他店との差別化を図ることができます。
飲食店と兼業でお酒を販売する場合
素材や料理へのこだわりを追求している飲食店の中には、料理に合わせたオリジナルのお酒を作っているところもあります。そのお酒の評判がよく、商品化を検討する場合、今までには必要のなかった酒販免許(酒類製造業免許、酒類販売業免許)が必要となります。原則飲食店は酒販免許の取得が難しいですが、飲食スペースと販売スペースを分けるなど、さまざまな要件を満たし、酒販免許を取得することが可能ですので、ぜひご相談ください。
お酒コレクターからセレクトショップのオーナーに転身する
希少なお酒や年代物のお酒は、コレクターにとって宝石と同じような価値があります。
これまでコレクションしてきたお酒を販売する専門店をオープンさせ、コレクターからオーナーへと転身したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。実店舗販売・通販いずれの場合にも、正規の申請・手続きでの酒販免許取得が必要となります。
商品の特徴や販売状況によって取得する必要のある酒販免許も違いますので、商品化を具体的且つ効率的に進めるためには、酒販免許取得に特化した行政書士への相談で的確なアドバイスを得ることが大切です。
当事務所は、開業当初より将来の利益を考えた酒販免許申請に特化し、スピーディーな対応で全国申請件数No.1の実績を誇る行政書士事務所です。
申請をお急ぎの方・酒販に関するトータルサポートをご希望の方・申請を断られたことがある方など、酒類販売をするお店をオープンさせるという夢を実現させるために、ぜひ当事務所にご相談ください。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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お急ぎの申請にも対応しております、どうぞお気軽にご相談ください。