酒販情報
酒販免許申請の経験要件は管轄税務署によって判断が異なる
2023年02月10日(金)
一般酒類小売業免許申請の手引と通信販売酒類小売業免許申請の手引、酒類卸売業免許申請の手引には、次のような経営基礎要件があります。
個人で申請する場合には、その代表者が、法人で申請する場合にはその役員または支店長等(登記された支配人)が、次のいずれかの経験があるかどうか。
- お酒の蔵元または酒屋、酒卸売業者(薬用酒だけの販売を除く。)の受注、発注、納品等の業務に従事した経験が3年以上
- 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者またはこれらの業務に従事した期間が通算して3年以上
- 酒類小売組合などの役職員として相当期間継続して勤務した者
- お酒の蔵元または酒屋、酒卸売業者の経営者として3年以上
これはすべての酒類指導官は同じ扱いをしています。
担当ごとに判断が異なるのは、次の内容です。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
- 酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
- 税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等
酒類の小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。
この内容は具体的には『酒類販売管理研修の受講』しか記載していないため、過去の経験によって酒販免許申請可能かどうか判断されるので、それぞれの酒類指導官によって判断が異なります。
特に厳しいのは名古屋国税局管轄かと思われますが、最近は少しずつ緩くなってきている気がします。
当事務所では、『税理士事務所での経験+酒類販売管理研修受講』や『通信販売の経験+酒類販売管理研修受講』(通信販売酒類小売業免許申請のみ)、『店頭での商品販売経験+酒類販売管理研修受講』(一般酒類小売業免許申請のみ)など、この曖昧な条件を過去に満たした事例を数多く手がけてきました。
具体的な経験が無いため申請をあきらめかけている方は、まずは下記より今すぐお問い合わせください。
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著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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