
酒販情報

酒類を小売する場合、各店舗に1名は酒類販売管理者をおかなければなりません。
酒類販売管理者研修は義務化され、酒類販売管理者はその研修を受講した者から選任しなければならず、3年に1回は酒類販売管理研修を受講する必要があります。
また酒類販売管理研修の受講修了証と酒類販売管理者標章を酒類販売場に掲示しなければなりません。
最低1名の酒類販売管理者ですが、その管理者が休みや店舗から出なければならないときなどの不在の場合には、その酒類販売管理者に代わる責任者をあらかじめ選任する必要があり、その責任者は酒類販売管理研修を受講する必要はありませんが、酒類の販売に関する知識を補完する意味で受講しておくとよいかもしれません。
新規に酒類販売業免許申請をする場合、役員や個人事業主が酒類の販売に関する知識を補完する意味で申請前に受講しておくと通達で定められた経験が不足していても免許交付される場合もあります。
地域によっては一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許については、この酒類販売管理研修を受講していれば、免許申請に必要な経験を満たしていると判断される地域もありますし、今まで別の事業を行っていた経験と酒類販売管理研修の受講によって免許申請に必要な経験を満たしていると判断する地域もありますので、酒類販売業免許申請をご検討の方は、半日の研修になりますから受講してみてはいかがでしょうか。



行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。




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