
酒販情報

平成24年9月1日の改正に伴い、新たに酒類卸売業免許が追加されます。
店頭販売酒類卸売業免許
店頭販売酒類卸売業免許とは、自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接 引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる酒類卸売業免許をいいます。 この酒類卸売業免許で卸売できる販売先は、住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者である ことを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理している酒類販売業者に限られますので、会員登録していない酒類販売業者に対して卸売することはできません。また、卸売できる販売方法は、店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を自己の会員が直接持ち帰る方法による卸売に限りますので、販売した酒類を配達する方法による卸売はできません。
協同組合員間酒類卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許とは、自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立されたものに限ります。)の組合員に対する酒類の卸売ができる酒類卸売業免許をいいます。 この酒類卸売業免許で卸売できる販売先は、自己が加入する事業協同組合の組合員であって、 酒類の小売を行うことができる酒類販売業免許を有する者に限りますので、他の事業協同組合 の組合員等に卸売することはできません。また、自己が加入する事業協同組合の上部組織(例えば、各都道府県単位の事業協同組合連合会)の傘下である他の事業協同組合の組合員であっても、同様に卸売することはできません。
自己商標酒類卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売ができる酒類卸売業 免許をいいます。 この酒類卸売業免許で卸売できる酒類は、自らが開発した商標又は銘柄の酒類に限りますので、 他人が開発した商標又は銘柄を使用した酒類の卸売はできません。
なお、酒類の卸売については、取引の都度記帳する必要があります。



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