
酒販情報

平成24年9月1日より、酒類販売媒介業の要件が緩和されます。
まず大きな改正点として経営基礎要件が緩和されます。
今までは年間販売見込数量が240㎘から100㎘に緩和されることになります。
※酒類販売媒介業を行うことが確実であると過去の実績や関係書類から明らかであれば、100klの年間取引見込数量は不要です。
酒類販売媒介業免許の基準数量(年平均取扱見込数量)については、原則廃止し、「予定している媒介業を継続して行う見込みがある者」か否かで取扱能力を判定します。ただし、年平均取扱見込数量が100kl 以上である者は、取扱能力を有している者として取り扱います。
今回の全酒類卸売業免許の年間販売見込数量の緩和に伴い、 上記のような取扱いとなります。
ただ、経験要件はそのままですから、取得するのが難しい免許であることには変わりはありません。
その他、酒類販売媒介業免許を受けた場所には、酒類の媒介業者の事務所である旨を表示さなければなりませんが、媒介業を請け負う相手方に媒介業免許を持っていると開示した上で媒介を行う場合には、この表示はなくてもかまいません。



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