酒販情報
需給調整要件
2022年12月25日(日)
一般酒類小売業免許の需給調整要件
次のいずれかに該当する者には、当分の間、一般酒類小売業免許が付与されない。
・設立の主旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体。
ただし、その法人又は団体の申請等販売場の所在地の周辺地域内に居住している住民の大半が、これらの法人又は団体の構成員となっている場合で、その近辺に一般酒類小売販売場がなく、消費者の酒類の購入に不便であり酒類の需給状況からみてもこれらの者に免許を付与等する必要があり、かつ、これらの者が酒類小売業を営んでも、適正な酒類の取引を損なうおそれがないと認められるときはこの限りではない。
・酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者(接客業者の組合等を含む。)。ただし、国税局長において免許を付与等することについて支障がないと認めた場合を除く。
通信販売酒類小売業免許の需給調整要件
・通信販売酒類小売業免許は、販売しようとする酒類の範囲が、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類又は輸入酒類である場合には免許が付与される。
(注)「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットによる広告等をいう。
(注)前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における製造者の製造見込数量により判断される。
(注)通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書をいう。)を申請書等に添付が必要となります。
著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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