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酒税法10条10号では、以下のように定められています。
1.免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合
2.その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
「経営の基礎が薄弱でないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
申請者等が次のに掲げる場合に該当しないかどうか
(注) 申請者等とは、申請者が法人のときは代表者又は主たる出資者をいいます。
・現に国税若しくは地方税を滞納している場合
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金
・酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
・販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
・申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
さらに申請者が、次の要件を満たしているかどうかでも判断します。
・申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人が次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を 経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
1.免許を受けようとする酒類の製造業の業務経験3年以上
2.免許を受けようとする酒類販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)業務経験3年以上
3.調味食品等の販売業の業務経営経験3年以上
4.酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
5.酒類の製造業経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
6.酒類の販売業経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情 に十分精通していると認められる者
・申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること。
※これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
1.酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
2.税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等
酒類の販売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。
(この場合は、それぞれの事例ごとに税務署の個別判断となります。)
※販売経験3年以上という要件は現在、要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。
※ 酒類販売の継続性及び「20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」その他の法令遵守の可能性について、事業もくろみ書や申請者からの聴取等により確認されます。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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