酒販情報
解釈通達による一般酒類小売業免許の取扱い
経歴及び経営能力等
申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者であって、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱われます。
・酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者
・調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
・酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
※なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
1.酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
2.税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等
酒類の小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。
(この場合は、それぞれの事例ごとに税務署の個別判断となります。)
※販売経験3年以上という要件は例示規定であり、それらの要件を要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。
※今では酒類販売管理研修の受講をしていれば経験は必要ありません。
販売能力及び所要資金等
申請者等は、申請等販売場において酒類を継続的に販売するための所要資金を賄うに足りる所有資金等並びに必要な販売施設及び設備を有している者又は所有資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められる者であること。
※資金は2ヶ月分の酒類仕入資金があるかどうかになります。
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