酒販情報
洋酒と聞くと海外のウィスキーやブランデー、ワインなどのお酒だけを想像しがちですが、実は酒税法上、国産のお酒も卸売することができます。
それでは洋酒というのはどんなお酒のことなのでしょう。
洋酒卸売業免許で販売できる酒類
洋酒卸売業免許で販売することができるお酒は、次の10酒類あります。
| 酒税法上の酒類 | 代表的なお酒 |
| 果実酒 | カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロー、マスカットベリーA(赤ワイン) リースリング、シャルドネ、セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン、甲州(白ワイン) その他ロゼワイン、スパークリングワイン(シャンパン)など |
| 甘味果実酒 | フォーティーファイドワイン、アロマタイズドワイン(フレーバーワイン、混合ワイン)、 シェリー、ポート、マディラ、ベルモット、スイートワインなど |
| ウィスキー | スコッチウィスキー、アイリッシュウィスキー、アメリカンウィスキー、日本のウィスキー 山﨑、白州、余市、ジャックダニエル、クラウン・ローヤル、響、ロイヤル・サルートなど |
| ブランデー | コニャック XO、カミュ、ヘネシー、レミー・マルタンなど |
| 発泡酒 | 輸入ビール、第3のビール等 |
| その他の醸造酒 | 蜂蜜酒、黄酒 |
| スピリッツ | ジン、ウォッカ |
| リキュール | 梅酒、マッコリなど |
| 粉末酒 | 現在はあまりありません。 |
| 雑酒 | 紹興酒など |
このように洋酒とはいても国産のお酒もあります。
また上記の例にあげたお酒であっても、違う酒類の品目になる場合もあります。
これは酒税法上、酒類の製造方法、その成分により分類しているためです。
例えば、マッコリは清酒に該当することもありますので、注意してださい。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
幅広い対応実績
全国どこでも、幅広く対応可能です。
お急ぎの申請にも対応しておりますので、
どうぞお気軽にご相談ください。
過去酒販免許申請した地域
北海道・東北・北陸・甲信越エリア
北海道(札幌市、旭川市など) | 青森県 | 秋田県 | 宮城県(仙台市) | 福島県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 長野県 | 山梨県 | 新潟県
関東・東海エリア
東京都全域 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 愛知県全域(名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市など) | 静岡県全域(浜松市、焼津市、静岡市など) | 岐阜県全域(岐阜市、大垣市、関市など)
関西エリア
大阪府全域 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県(神戸市、姫路市など) | 三重県全域(四日市市、津市、鈴鹿市、伊勢など)
中国・四国・九州エリア
広島県 | 岡山県 | 島根県 | 鳥取県 | 愛媛県 | 高知県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 福岡県 | 沖縄県全域
0120-961-278(毎日09:00~21:00)
