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既存の会社で酒販免許を取得するために知っておきたいこと
2023年02月10日(金)

インターネットの普及により、ネットショップでお酒を買う方も増えています。ネットでお酒を販売するために酒販免許を取得しようという個人の方も増えているようです。また、最近ではこのお酒のネット販売や海外への輸出を新たなビジネスチャンスと考えている会社も多くあるようです。日本でお酒を販売する場合は、かならず酒販免許を取得しなければなりません。酒販免許は、さまざまな要件を満たして初めてとれるものですが、会社の状況を確認し、準備をしっかり行えば、異分野からであっても取得することは可能です。この記事では、酒販免許についてくわしく説明するとともに、酒販免許取得の条件や事前準備、頼りになる酒販免許のプロについてご紹介していきます。

酒販免許は会社の新規事業用でも取得できる

会社を新たに立ち上げる際に酒販免許を取得するケースが多くありますが、すでに営業している会社でまったく新しい事業を行うために酒販免許の取得を検討しているという会社も数多くあります。もちろん、このような場合でも酒販免許を申請し、取得することはできますが、税務署では取得要件を設けていて、これに適合した個人や法人でないと免許を取得することは不可能です。確実に免許を取得するためには、まずは税務署か行政書士に相談して、免許取得の実現可否や、取得するための道筋をはっきりさせましょう。

酒販免許とは

酒販免許(酒類販売業免許)とは、飲むことを目的とした度数1%以上のアルコールを販売するために必要な免許です。飲用のアルコールなので、これは一般的には「お酒」のことであり、医療で使用するようなアルコールは酒販免許の対象ではありません。お酒を販売するといっても、レストランやバーなどの飲食店でアルコールを出すことは「販売」ではないと定義されているので、このようなお店でお酒を出す場合は、酒販免許は不要です。ただ、酒販免許と一口で言うもののその内容は細かく分かれているので、これから始めようと考えているビジネスに適合した酒類の免許を取得する必要があります。

酒販免許の種類

酒販免許は、小売を行うための「酒類小売業免許」と、卸売を行うための「酒類卸売業免許」の2種類に大きく分けられます。そしてその中でさらに細分化されているので、この中から新たに始めるビジネスに適したものの取得申請を行います。

酒類小売業免許

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、消費者やレストラン、居酒屋などの飲食店、お酒を使用してお菓子を作る工場などを相手に小売販売が行える免許です。お酒ならなんでも販売することが可能ですが、カタログやインターネットを用いて販売しない場合には、他の都道府県でも販売が可能です。逆に言えば通信販売にあたるような都道府県の境界を越えて、カタログやホームページなどを用いて、配送により販売することはできません。新規事業でこれを行いたい場合は、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。

通信販売酒類小売業免許

インターネットやカタログを利用してお酒を販売するための免許です。都道府県の境界を越えてお酒を販売することができますが、販売できるアルコール飲料の種類が限定されるというデメリットもあります。輸入されたお酒、もしくは年間課税移出数量が3000キロリットル未満の国産アルコール飲料なら、この免許で取り扱い可能です。

酒類卸売業免許

洋酒卸売業免許

洋酒卸売業免許は、ワインやウイスキーなどを国内の業者に卸売するために必要な免許です。

輸出入酒類卸売業免許

輸出入酒類卸売業免許は、海外からお酒を輸入し日本の業者に卸売をしたり、日本で仕入れたお酒を輸出して海外の業者に販売したりするために必要な免許です。

全酒類卸売業免許

これは、アルコール飲料ならなんでも卸売できる免許ですが、現在、この免許を手に入れることは年に1度の抽選により件数も少ないため、非常に難しくなっています。

ビール卸売業免許

こちらも文字どおり、ビールを卸売するために必要な免許です。抽選により免許付与されますが、抽選申込者が少ないため取得できる可能性は十分にあります。

・その他

そのほかに、店頭販売酒類卸売業免許自己商標酒類卸売業免許など、特別なニーズに対応するための卸売用の免許があります。

酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許

その他に、酒類販売代理業免許酒類販売媒介業免許というものもあります。酒類販売代理業免許は現在その取得は非常に難しくなっています。これは税務署側が免許付与しないようにしているためです。
酒類販売媒介業免許は、お酒の販売で「いわゆる競り売り」や「コールセンター」などが必要となる免許です。これは取得できますが、その審査に4ヶ月かかることや国税庁の審査もあることから、申請が非常に難しく、専門家と言っている人でも申請したことがない方がほとんどです。

酒販免許取得の条件

免許を取得するためには、税務署が定めているさまざまな要件をクリアする必要があります。国としても、税収が滞ってしまうのでは免許を与える意味がありませんので、この要件については申請する側もシビアに考えなければなりません。その中でも主なものが、「経営基礎要件」「人的要件」です。

経営基礎要件

免許の取得申請を行う場合、申請を行う者は、「自己破産により法的な処分を受けた過去(直近3年間)」がなく、経営や業界について豊かな知識と経験を持っていなければなりません。

直近の決算にて資本額を上回る繰越損失を出していたり、直近3期の決算で資本額の20%を超える損失を出していたりする場合は、免許を得ることはできません。そのほか、税金の滞納がある場合や、なんらかの理由で銀行との取引を制限されているなどの場合も取得することは不可能です。すでに営業している会社は、決算書の数字がかならずチェックされます。税務署の要件を満たすことができない会社に免許が交付されることは原則としてありません。過去に数回程度ですがこの条件を満たしていなくても免許交付されたケースはあります。

酒類業界での知識や経験もなかなかハードルの高い要件です。過去に業界でビジネスを行っていた、また実際に業界での業務に就いていた人ならこの要件はクリアできます。もちろん、この要件は経営者個人を見るのではなく、税務署も経営陣全体を見て判断しています。そのため、経営陣全体が業界に関するなんらかの知識や経験を持っているのであれば条件をクリアできる可能性は高いといえるでしょう。ただし、現実的にはなかなかこううまくいくことはないと思います。ましてや新規ビジネスのために酒販免許をとろうと考えている会社にとっては、かなり厳しい条件であることは間違いありません。知識や経験の面で要件をクリアすることが難しい場合は、「酒類販売管理研修」の受講で要件をカバーすることが一般的ですが、それにしても審査において有利な条件ではありません。このようなケースは、やはり専門家へ相談するのがベストです。

人的要件

免許を取得しようとする個人や経営者は、人的要件も満たす必要があります。未成年者は酒販免許を取得することは不可能ですし、禁固刑を受けている方も酒販免許を取得することはできません。

酒販免許申請のための準備

酒販免許にはさまざまな酒類があり、取得にも条件がある、ということについて説明してきました。ただ、ここまでの説明で「うちの会社は大丈夫そうだ」というのであれば、酒販免許が取得できる可能性は高いといえるでしょう。つづいては、免許申請のために準備すべき事柄についてご紹介します。

事業を行う目的

既存の会社が新たな事業のために免許の取得を申請する際は、すでに入っている場合を除き、事業目的として「酒類の販売」を入れる必要があります。一言入れるだけですが、大きな会社だとこれだけでもさまざまな部署の承認が必要な場合があるので、できるだけ早めに対応しておきましょう。

事業を行う場所

事業を行う場所は、ルールに反しない限り、基本的にはどこでも問題ありません。ただ、その「ルールに反しない」が重要なところではあります。まず、事業の目的として「飲食店の経営」を記載している会社は注意が必要です。なぜなら、酒販免許は基本、飲食店が取得できない免許だからです。申請する際は、この点について説明する必要があります。記載しているだけで予定がないのなら、削除してしまうのも方法のひとつです。

また、店舗やオフィスを借りる場合も注意が必要です。賃貸物件の中には事業用でないものも含まれていますので、物件探しをする際はかならず、酒類販売業を営むことを不動産業者に伝えたうえで探さなければなりません。申請時は酒類販売ができる場所であることを証明しなければならないので、早めに用意しておくといいでしょう。

酒販免許取得に際してはかならず専門家に相談を

このように要件が多く複雑な酒販免許取得までの道のり。この道のりを、自信を持って乗り切るには、専門家にサポートしてもらったほうがいいでしょう。既存会社の新規事業として酒販免許を取得するならなおさらです。

税務署

酒販免許に関しては、それぞれの国税の管内に「酒類指導官」がある税務署があります。酒類指導官はお酒に関する税の専門家で、免許取得についても相談可能です。相談の際は、事前にアポイントをとっておきましょう。

行政書士

行政書士は書類作成のプロですが、業務の幅が広いため、酒類販売業免許申請を専門として数多くの申請をしている行政書士は少ないです。当事務所は全国の酒類販売業免許申請を代行しており、申請を受理する側の酒類指導官とは異なり、申請を行う側に立ってアドバイスをします。まずはお問い合わせください。

まとめ

既存ビジネスであっても酒販免許をとってビジネスの新しい展開に役立てることは可能です。それほど楽な道のりでないことは確かですが、条件さえ満たしていれば免許はとれます。ただ、手続きを自分たちだけで行うことはなかなか難しいので、税務署や当事務所にサポートしてもらうのが現実的です。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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