酒販情報
ビール、ワインやブランデー、リキュールなど、海外には魅力的なお酒がたくさんあります。海外のお酒を輸入して日本国内で販売するためには、様々な手続きや準備が必要です。
お酒を輸入するとき
海外からお酒を輸入するときは、食品衛生法に基づいて「食品等輸入届出書」という書類を検疫所に提出しなければなりません。
また、必要に応じて、衛生証明書や試験成績書、原材料や成分、製造工程に関する説明書なども提出することがあります。必要書類を提出して審査や検査を受けますが、ここでは、指定外の添加物が含まれていないか、添加物の量が基準内であるか、といったことがチェックされます。
ラベルの作成が必要
お酒を輸入したら、ラベルを用意しなければなりません。お酒の表示については、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」でも定められていますが、お酒を製造した会社や製造場、酒類の分類、アルコール分、容量などの表示事項を記載したラベルをお酒の容器に貼ることになっています。これは、国産のお酒に限らず輸入したお酒についても同様で、輸入した人がラベルを用意することになっています。
お酒を販売するためには
酒類を輸入して販売するためには、酒販免許申請を行わなければなりません。酒類の販売業免許は主に酒類小売業免許と酒類卸売業免許があり、さらに販売方法やお酒の範囲によって、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、輸入酒類卸売業免許など細かく分けられます。
海外からお酒を輸入したとしても、免許がなければ販売できません。
当事務所では、酒類販売業免許の申請サービスを専門に取り扱っており、お酒の小売業や卸売業を始めたい方、通販でお酒を販売したい方のサポートをいたします。
酒類販売業を始めるなら当事務所へご相談ください。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
幅広い対応実績
全国どこでも、幅広く対応可能です。
お急ぎの申請にも対応しておりますので、
どうぞお気軽にご相談ください。
過去酒販免許申請した地域
北海道・東北・北陸・甲信越エリア
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