酒販情報
期限付酒類小売業免許申請について
期限付酒類小売業免許は、申請者が酒類製造者または酒類販売業者であり、地域の特産物や新製品、贈答品などの即売会場や酒類製造者の自製酒、酒類販売業者が輸入した酒類、自己商標酒類などの販売を行う即売会場、競技場、遊園地、キャンプ場、海水浴場等臨時に人の集まる場所や工事現場、遊覧船内などで臨時に販売場を設けて酒類の小売を行うこと際に必要な免許になります。
①この期限付酒類小売の免許申請の目的が、特売や在庫処分でないこと。
②契約等により、販売場の設置場所が特定されていること。
③開催期間、開催日が予め定められていること。
④酒類製造者の自製酒、酒類販売業者が輸入した酒類、自己商標酒類などの販売を行う場合、1回の開催期間が概ね2週間以内で、同じ場所で開催することが年6回以内であること。
申請は、臨時の販売場を開設する2週間前までに行います。
なお、期限付きであっても免許の期限延長をすることもできる場合があります。
届出による期限付酒類小売業免許について
酒類製造者または酒類販売業者が臨時で販売場を設け酒類の小売を行う場合で、次のすべてに該当し、臨時に販売場を開設する10日前までに、届出を行います。
これは同じ申請者で同じ場所での届出は、入場料を取るような場合でない限り、月1回に限ります。
①あらかじめ定められている開催期間が7日以内で客観的に明瞭である
②催物の主目的が酒類の小売ではない
③酒類の小売目的が特売や在庫処分ではない
④契約等により、臨時販売場の設置場所が特定されている
⑤販売する酒類の範囲は、現在受けている免許の条件と同一である
⑥酒類の配達をしないこと
期限付酒類卸売業免許
期限付酒類卸売業免許は、製造者または酒類販売業者(酒類を卸売することができる販売場を有する者に限る。)について,次のいずれの要件も満たした場合に、適切に期限並びに販売する酒類の範囲及びその販売方法について条件を付され、期限付酒類卸売業免許を付与される。
①新製品の広告宣伝のために臨時に展示等即売会場を設けて酒類の卸売を行おうとする
②1階の展示等即売会の開催期間が5日以内であり、かつ、新製品の販売後おおむね1ヶ月までの間に開催する
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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