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旧酒販免許のM&A承継

「旧酒販免許」や「ゾンビ免許」というキーワードで検索されている企業の担当者様へ。 ECサイトでの酒類販売や、希少なウイスキーの取扱を検討する中で、「昔の免許があれば、規制を受けずにネットで何でも売れる」という噂を耳にされたのではないでしょうか。

いわゆる「ゾンビ免許」と呼ばれる昭和の酒類販売業免許は、現在の通信販売酒類小売業免許では販売不可能なお酒も通信販売が可能になる「プラチナチケット」になり得る一方で、取り扱いを間違えれば無価値、あるいは法的な落とし穴にはまるリスクがあります。

本記事では、酒販免許申請のプロフェッショナルである「ミライ行政書士法人」が、酒税法に基づき、旧免許の価値とM&A(事業譲渡)におけるリスク、そして成功させるための法的要件について解説します。


旧酒販免許は「最強の権利」だが、承継には高度な法務知識が必須

もし貴社が「旧酒販免許(ゾンビ免許)」を持つ事業者を買収し、その免許を活用したいと考えているなら、単なる名義変更の手続きだと考えてはいけません。

酒税法第19条(製造業又は販売業の相続等)などの規定により、免許は「人(法人)」と「場所」に厳格に紐付いています。この免許だけを別法人に移すことはできません。

それではどうすれば良いのか・・・
旧酒販免許が個人事業主にある場合、法人成りをさせてから合併手続、法人であれば合併手続で承継可能です。

ただ、この手続きは新規免許申請以上に複雑であり、失敗すれば「免許は引き継げない(失効)」という最悪の結末を迎えます。だからこそ、数多くの承継案件を成功させてきた専門家のサポートが、プロジェクト成功の絶対条件となります。


なぜ「旧酒販免許(ゾンビ免許)」は価値があるのか

なぜ、古い酒類販売業免許がこれほど高値で取引されるのでしょうか?そして、なぜ「ゾンビ」と呼ばれるのでしょうか?
その理由は、現在の免許制度との「販売可能な酒類の品目」の違いにあります。

1. 圧倒的な「販売ができる酒類品目」の違い(附則)

酒税法は過去に大きな改正が行われましたが、改正前の免許保持者の権利を守るため、「附則」に経過措置が設けられています。 現在、新規に取得できる「通信販売酒類小売業免許」は、販売できる酒類が「輸入酒類」または「地酒(課税移出数量3,000kl未満の製造者が作る酒)」に厳しく制限されています。

しかし、附則第5項には以下のように記されています。

旧法により現に酒類の販売業免許を受けている者は、新法により酒類の販売業免許を受けたものとみなす。

これにより、平成元年以前などの旧免許は、通信販売に関する条件が付されていない場合があり、国産の大手ビールやウイスキーを含む「全酒類」をインターネット等で販売できる可能性(既得権益)を持つのです。

2. 「ゾンビ免許」の由来と法的リスク(第14条)

一方で、「ゾンビ免許」と呼ばれる所以は、営業実態がないまま放置されているケースが多いためです。ここに最大のリスクがあります。 酒税法第14条第3号には、以下の取消事由が明記されています。

税務署長は、二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合、酒類の販売業免許を取り消すことができる。

つまり、「旧酒販免許はあるが、何年も酒を売っていない」という状態の場合、その免許は法的には「いつ取り消されてもおかしくない」可能性があります。この確認を怠ってM&Aを進めると、買収後に免許が使えないことが判明するという致命的なミスに繋がります。

では、どのように税務署が酒を販売しているかどうか確認するのかというと、
すべての酒類販売業者は、1年に1度「酒類販売数量報告」を提出しなければなりません。
その「酒類販売数量報告」には、販売した酒の数量、在庫の数量を記載し提出しますから、酒を販売しているかどうか、税務署は簡単に調べることができます。


M&Aを成功させる「3つのハードル」と解決策

では、具体的にどのようなハードルがあり、当事務所がどう解決するのかを解説します。

ハードル①:「事業譲渡」の実態証明(第19条)

酒税法では、免許の単純な売買は認められていません。認められるのは、組織再編や事業譲渡に伴う承継のみです。 酒税法第9条には「販売場ごとに」免許を受けるとあり、経営主体が変わる場合は原則として新規免許が必要です。しかし、吸収合併など「事業の全部」を承継する場合に限り、免許を引き継ぐことが認められます。

  • 【ミライ行政書士法人の解決策】 吸収合併や法人成りなどの酒類販売業免許申請書類の作成にあたり、株式譲渡契約書の内容精査から、実態としての事業継続性を証明する資料作りまでをトータルでサポートします。

ハードル②:場所の移転と要件維持(第16条)

M&Aを行う際、旧店舗(譲渡側)から自社の拠点(譲受側)へ、販売場を移転させたいというニーズが多々あります。 しかし、酒税法第16条により、移転には酒類販売場移転許可申請が必要です。

  • 【ミライ行政書士法人の解決策】 「酒類販売場移転許可申請」だけでなく役員変更、本店移転などの「異動申告書」も代行いたします。

ハードル③:免許条件の確認と書き換え

「古い免許なら何でもできる」わけではありません。免許通知書にどのような「条件(第11条)」が付されているかを正確に読み解く必要があります。

  • 【ミライ行政書士法人の解決策】 当事務所は、年間300件以上の申請実績に基づく膨大なデータから、その免許が現在どのような効力を持っているかを「酒類販売業免許証明書交付申請」を行い、免許条件を確認し、M&Aの前に「この免許で本当にやりたいビジネスができるのか」を判断します。

【まとめ】旧酒販免許の活用は、実績No.1のミライ行政書士法人へ

旧酒販免許(ゾンビ免許)は、正しく承継できれば、競合他社には真似できない強力な武器となります。しかし、その手続きは「新規免許取得」以上に、過去の経緯や現在の法解釈が絡み合う高難易度な業務です。

ミライ行政書士法人を選ぶメリット:

  1. M&A・事業承継の専門知識: 酒税法第19条(承継)や第48条(義務承継)に基づく、確実なスキーム構築。
  2. 休眠免許の調査: 第14条の取消リスクを回避するための、事前確認と対策。
  3. 全国対応・圧倒的実績: 累計2,500件以上の実績があり、全国どこの税務署管轄でも対応可能です。

「買収を考えている会社があるが、免許が使えるか不安だ」 「事業譲渡の手続きが進まない」

そうお考えの担当者様。まずは酒販免許のプロフェッショナルにご相談ください。 貴社のビジネスチャンスを確実に「資産」に変えるため、私たちが全力でサポートいたします。

【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日09:00~21:00) [お問い合わせフォームはこちら]