酒販情報
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「お酒の買取販売を始めたいが、古物商許可だけでいいのか?」 「ネットオークションでお酒を売りたいが、どの免許が必要かわからない」
そうお悩みのリサイクルショップ経営者様、買取専門店様へ。
お酒の買取販売(リユース)事業を適法に行うための酒販免許申請は、「リサイクルショップ申請」「買取専門店」に特化した専門行政書士に依頼することが、最短・確実な事業開始への唯一の道です。
なぜなら、買取販売は通常の「仕入れ販売」とは異なり、酒税法上の「記帳義務」や「販売場の定義」において特殊な対応が求められるからです。 累計2,500件以上の実績を持ち、リサイクルショップや買取専門店の申請件数で全国No.1を誇る「ミライ行政書士法人」が、その理由とメリットを解説します。
買取販売の酒類販売業免許について
お酒の買取自体は酒類販売業免許は不要です。しかし、酒類の販売を始めるには、「酒類販売業免許」が必要となります。
不特定多数の個人から買い取るというビジネスモデルは、「安定した仕入れ体制の構築」や「同一人物からの継続的な買取防止策」などを論理的に証明することが必要となります。 なぜ同一人物からの継続的な買取防止が必要かというと、継続的な酒類の買取依頼は、買取依頼者に酒類販売業免許が必要となるからです。
ミライ行政書士法人が選ばれる「4つの強み」
当事務所は、酒販免許申請のプロフェッショナルとして、他社では真似できない以下の価値を提供します。
①:リサイクルショップ申請「全国No.1」の実績
ミライ行政書士法人は、酒販免許の中でも難易度が高い「買取専門店やリサイクルショップの申請件数」において全国No.1の実績を持っています。 通常の酒販免許とは異なる、買取時の本人確認フロー、古物台帳と酒税法第46条に基づく帳簿(記帳義務)の整合性など、リユース事業者特有の課題に対し、現場で培った解決策を提示できます。
- 解決事例: 「お酒以外の商品で実績を作ってから申請してください」と税務署に言われたお客様に対し、当事務所が事業計画を再構築し、資金と体制の健全性を証明して無事免許交付となりました。
②:業界最速!「申請から7日」での交付実績
お酒の買取市場は相場変動が激しく、スピードが命です。 通常、審査期間は「2ヶ月」かかります。しかし、当事務所は事前に税務署と綿密な協議を行い、完璧な書類を提出することで審査を短縮します。過去には、「申請からわずか7日で免許交付」を実現した実績もあります。
③:「経験ゼロ」でも諦めさせない突破力
同業者へ酒類の販売を行うための免許である洋酒卸売業免許などについて、「経験がないから無理」と思わず、まずはご相談ください。 手引きの「経験年数」はあくまで例示された目安であり、絶対条件ではありません。当事務所は、その他の経営経験や研修受講などを組み合わせ、実務経験がなくても要件を満たす論理構成を熟知しています。
④:免許取得後の「ビジネス加速」とリスク管理
免許取得はゴールではありません。免許条件にそぐわない間違った販売方法で酒類の販売を行えば、酒税法第56条により「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が科されます 。 当事務所では、免許取得後もご相談が可能です。
お酒の買取販売ビジネスは利益率が高く魅力的ですが、コンプライアンス(法令遵守)は徹底したほうが良いです。
ミライ行政書士法人を選ぶメリットを整理します。
- 圧倒的な申請件数: 業界No.1の実績で、特有の法規制を完全クリア。
- 圧倒的なスピード: 最短7日での交付実績。ビジネスチャンスを逃しません。
- 全国対応: 北海道から沖縄まで、地域のローカルルールに対応可能。
「酒類の買取販売を始めたいが、何から手をつければいいかわからない」 「自分で調べてみたが、必要書類や作成する書類がわからない」
そう思われた方、まずはミライ行政書士法人の無料相談をご利用ください。
【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日9:00~21:00)
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