料金案内

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基本料金
以下は標準の報酬額となります。その他手続きが必要となる場合には別途料金がかかります。また愛知県内、静岡県浜松市(一部を除く)、湖西市は交通費が無料ですが、他県での申請の場合、1往復分の交通費と場合によっては宿泊費をご負担していただく場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
各種免許申請手数料
登録免許税
基本料金
1)一般酒類小売業免許申請
一般酒類小売業免許申請
151,800円(税込)
登録免許税
30,000 円
※飲食店を経営していて、飲食店と隣接したお酒の販売場を設ける場合、別途報酬額が発生いたします。
2)通信販売酒類小売業免許申請
通信販売酒類小売業免許申請
162,800 円(税込)
登録免許税
30,000 円
※ネットショップ、オークションの場合、申請の際にホームページ、アプリのサンプル画像が必要となります。ホームページ、アプリのサンプル画像も当事務所で作成する場合は、別途料金がかかります。
※リサイクルショップの場合、リサイクルショップ特有の書類を要求されますので、その場合は別途料金がかかります。
3)一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許申請
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許申請
184,800 円(税込)
登録免許税
30,000 円
※ネットショップ、オークションの場合、申請の際にホームページ、アプリのサンプル画像が必要となります。ホームページ、アプリのサンプル画像も当事務所で作成する場合は、別途料金がかかります。
※リサイクルショップの場合、リサイクルショップ特有の書類を要求されますので、その場合は別途料金がかかります。
4)洋酒卸売業免許申請
洋酒卸売業免許申請
195,800 円(税込)
登録免許税
90,000 円
       
※仕入先、販売先との取引承諾書や契約書が必要となります。
5)輸出入卸売業免許申請
輸出入卸売業免許申請
195,800 円(税込)
登録免許税
90,000 円
     
※海外の取引先との取引承諾書や契約書が必要になります。またその契約書の翻訳文を用意しなければなりません。
翻訳には別途料金がかかります。
6)洋酒卸売業免許と輸出入卸売業免許申請
洋酒卸売業免許と輸出入卸売業免許申請
220,000 円(税込)
登録免許税
90,000 円
     
※海外の取引先との取引承諾書や契約書が必要になります。またその契約書の翻訳文を用意しなければなりません。
翻訳には別途料金がかかります。
7)一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許と輸入卸売業免許申請
一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許と輸入卸売業免許申請
250,800 円(税込)
登録免許税
90,000 円
※ネットショップ、オークションの場合、申請の際にホームページサンプル画像が必要となります。
ホームページサンプル画像も当事務所で作成する場合は、別途料金がかかります。
       
※海外の取引先との取引承諾書や契約書が必要になります。またその契約書の翻訳文を 用意しなければなりません。
翻訳には別途料金がかかります。
8)酒類販売媒介業免許
酒類販売媒介業免許
275,000 円〜(税込)
登録免許税
90,000 円
※コールセンターや古物のオークション(せり売り)等で必要な免許になります。
9)店頭酒類卸売業免許
店頭酒類卸売業免許
195,800 円(税込)
登録免許税
90,000 円
※会員となられる方の酒類販売業免許通知書のコピーや仕入先、販売先との取引承諾書が必要となります。
10)自己商標酒類卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許
195,800 円(税込)
登録免許税
90,000 円
※OEMであれば仕入先、販売先との取引承諾書が必要となり、自社で商標を取得または自社で開発した銘柄であることが必要です。
11)酒販免許条件緩和申請(小売業)
酒販免許条件緩和申請(小売業)
129,800 円(税込)
+登録免許税
※現在受けている酒販免許により登録免許税の額が変わってきます。
12)酒販免許条件緩和申請(卸売業)
酒販免許条件緩和申請(卸売業)
151,800 円(税込)
登録免許税
0円〜60,000円
※現在受けている酒販免許により登録免許税の額が変わってきます。
13)酒販免許条件緩和申請(媒介業)
酒販免許条件緩和申請(媒介業)
264,000 円~(税込)
登録免許税
60,000円〜90,000円
※現在受けている酒販免許により登録免許税の額が変わってきます。
14)酒類販売業免許移転許可申請
酒類販売業免許移転許可申請
96,800 円(税込)
※お急ぎで移転許可申請をされる場合には、緊急対応いたしますので緊急対応報酬として+22,000円(税込)が追加でかかります。
15)蔵置場設置許可申請
蔵置場設置許可申請
173,800 円(税込)
16)酒類製造業免許申請
酒類製造業免許申請
440,000 円(税込)
登録免許税
150,000円
※酒類製造業免許申請だけの報酬額になります。その他工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等他の申請も代行する場合には別途報酬額が発生します。
酒類製造場を設けようとする場所が決まりましたら、必要な手続きの調査をします。
17)通信販売酒類小売業免許とネットショップ作成
通信販売酒類小売業免許とネットショップ作成
440,000円〜(税込)
登録免許税
30,000 円
※通信販売に必要な免許申請とネットショップを同時に作成できます。ネットショップは当事務所提携先の企業に依頼いたします。
18)酒販免許取得後年間サポート
月額
33,000 円(税込)
     
※酒販業者として必要な酒類受払帳簿記帳や酒類販売数量報告、運営などのアドバイスをさせていただきます。
経営コンサルティングにつきましては別途手数料が必要となります。
19)旧一般酒類小売業免許に関する手続きについて
報酬額
事案に応じて応相談
※昭和の時代の一般酒類小売業免許(いわゆるゾンビ免許)について、法人成りや吸収合併等の手続きを代行させていただいております。個々のケースや管轄によってその取扱は異なり、すぐに手続きをしようとしてもできない場合もありますのでご了承ください。

また手続完了に関する申請期間も長期に渡るケースもありますので、申請報酬以外に別途コンサルティング料金が発生する場合もございます。
詳しくはお問い合わせください。

以上は標準の報酬額となります。その他手続きが必要となる場合には別途料金がかかります。また愛知県内、静岡県浜松市(一部を除く)、湖西市は交通費が無料ですが、他県での申請の場合、1往復分の交通費と場合によっては宿泊費をご負担していただく場合もございます。
詳しくはお問い合わせください。

サポート開始までの流れ
ステップ1:お問い合わせ
お客様から当事務所へお電話または下記からお問い合わせしていただきます。
ステップ2:ヒアリング
担当行政書士によるヒアリングさせていただき、『税務署へ酒販免許申請可能かどうかの事前相談』ができるかどうかを判断させていただきます。
ステップ3:お打ち合わせ
担当行政書士と『税務署へ酒販免許申請可能かどうかの事前相談』に向け、ご用意いただきたい書類と事前調査費用のご説明とお見積書をご案内させていただきます。
ステップ4:事前調査費用(着手金)のお支払い
当事務所への事前相談費用(着手金)をお支払いいただきます。
ステップ5:お酒の販売場、倉庫、
事務所などの確認
お酒を販売することとなる販売場とお酒をストックしておく倉庫、事務所の確認をさせていただきます。
ステップ6:管轄税務署との事前相談
お酒の免許取得が可能かどうかや必要となってくる添付書類の確認などを、お酒を販売することとなる販売場を管轄する税務署の酒類販売指導官と打ち合わせをします。
※当事務所では事前相談をせずに、酒類販売業免許申請をすることは避けておりますのでご了承ください。
※これは酒類販売業免許取得の可能性も考慮し、無理に申請書を提出し、酒類販売業免許が付与されない場合、当事務所への報酬がムダな出費となってしまわないようにするためです。
ステップ7:必要書類の収集
法令で定められた必要書類の収集と事前相談で必要とされた書類の収集をします。
お客様に集めていただく書類や当事務所で収集可能な書類等ありますので、ご案内させていただきます。
ステップ8:申請書類の作成
当事務所で申請書類一式を作成いたします。
ステップ9:申請書類に押印
作成した申請委任書類に押印いただきます。
ステップ10:申請書類の提出
お酒を販売する販売場を管轄する税務署に申請書類を提出します。
提出の際、申請書類一式の内容確認等があるため、当事務所が申請書類を提出します。
ステップ11:酒類販売業免許付与の
審査開始
管轄税務署より、酒類販売業免許の付与が可能かどうか審査をされます。
また必要に応じて、追加の書類提出や販売場などの現地確認など要求される場合もあります。
この審査は、1~2ヶ月かかります。
ステップ12:酒類販売業免許の付与
管轄税務署より書面にてお客様に、酒類販売業免許が付与されるかどうかの通知があります。
酒類販売業免許が付与された場合、お客様に管轄税務署へ行ってもらい、管轄税務署から免許の交付を受けます。(税務署によっては代理人でもOKなところもありますが、記帳の説明や販売量の報告の説明などありますからなるべくお客様が管轄税務署へ来署していただいております。)

※免許交付の時に、登録免許税が必要となります。
一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許は登録免許税3万円
洋酒卸売業免許や輸出入卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、店頭酒類卸売業免許は登録免許税9万円
ステップ13:当事務所へ報酬額の
お支払い
当事務所へ報酬額お支払いは免許通知後に着手金を除いた残り全額をお支払いいただきます。 事前相談を入念に行うことにより、酒類販売業免許取得に絶対の自信があるからこそ、免許通知後に請求書をお出しします。