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酒輸出免許代行でミライ行政書士法人が選ばれる理由

「自社で販売しているお酒を海外へ輸出したい」「海外バイヤーとの商談が決まった」 そんな時に必要となるのは「輸出酒類卸売業免許」の取得手続きです。

酒税法は日本国内だけに適用される国内法ですが、現在は輸出酒類卸売業免許を取得しなければ、酒類は輸出できません。

酒類の輸出ビジネスにおいては、「酒税の免税」も意識しておくことが重要です。

本記事では、酒税法の条文に基づき、なぜ輸出免許の取得を専門家に代行依頼すべきなのか、その理由とミライ行政書士法人が選ばれる理由を解説します。


輸出免許は「酒税の免税」とセットで考えるべき。だからこそ専門家が必要

 酒類の輸出ビジネスを成功させるには、酒類専門の行政書士へ代行を依頼することを強くお勧めします。

その理由は、単に免許を取得するだけでなく、輸出ビジネスの最大のメリットである「酒税の免税」の仕組みを正しく理解し、販売スキームを構築することです。 「ミライ行政書士法人」は、酒類免許に特化したプロフェッショナル集団として、貴社の海外進出を法務と実務の両面から強力にバックアップいたします。※酒税の計算等はできません。


「取るだけ」では意味がない。酒税の免税について

なぜ、酒類専門の行政書士への代行が必要なのでしょうか。その理由は、酒税法特有の複雑な仕組みにあります。

1. 「輸出酒類卸売業免許」の厳格な要件

輸出を行うためには、酒税法第9条に基づく必要な要件が必要です 。この免許を取得するには、第10条に定められた以下の「拒否要件」をクリアしなければなりません 。

  • 人的要件(第10条1号~8号): 過去に法令違反や、国税・地方税の滞納処分歴がないか 。
  • 経営基礎要件(第10条10号): 「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当しないか 。

特に輸出の場合、取引先が海外であるため、取引承諾書や輸出先との契約書の内容や整合性、そして輸出事業を継続できる資金力を持っていなければなりません。ここが不十分だと、「経営基礎が薄弱」とみなされ免許が下りません。

2. 利益直結!「輸出免税」

輸出ビジネスの最大のメリットは、日本国内の酒税がかからない(酒税免税)ことです。 酒税法第28条では、「輸出業者」が輸出目的で酒類を仕入れ、輸出する場合、酒税を免除すると定めています 。

輸出業者(他から購入した酒類の販売を業とする者で常時酒類の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための酒類と輸出業者が設置した蔵置場

このメリットを享受するには、酒類製造メーカーから保税倉庫へ直接仕入れを行うか、または酒類蔵置場設置許可を取っている倉庫へ仕入れを行うことが必要です。

「免許は取れたが、免税の手続きが不備で利益が出ない」ということのないよう、仕入から輸出までの流れを整える必要があります。だからこそ、制度に精通した専門家のサポートが不可欠なのです。


ミライ行政書士法人を選ぶ4つのメリット

ここでは、酒販免許申請のプロフェッショナルである当事務所の実績と、具体的なサポート内容をご紹介します。

メリット①:業界最速レベル!「申請から7日」での交付実績

輸出の商談はスピードが命です。「海外のバイヤーが待っている」「イベントに間に合わせたい」というご要望に対し、当事務所は全力で応えます。 通常、免許の審査期間(標準処理期間)は2ヶ月以内です。しかし、当事務所は事前に税務署と綿密な協議を行い、完璧な書類を提出することで、審査期間の大幅な短縮を目指しております。 過去には、「申請からわずか7日で免許交付」を実現した実績もあります。

メリット②:全国対応・累計2,500件以上の圧倒的実績

「近くに行政書士がいない」「輸出免許に詳しい人がいない」とお困りの方もご安心ください。 ミライ行政書士法人は、北海道から沖縄まで全国どこの税務署でも対応可能です。 年間相談・申請件数300件以上、累計2,500件以上という実績は国内トップクラス。輸出酒類卸売業免許はもちろん、酒類製造免許や酒類小売免許など、あらゆるパターンの申請ノウハウを蓄積しており、申請後の免許交付率は100%を誇ります。

メリット③:販路開拓までトータルサポート

当事務所では、輸出免許申請だけでなく、海外のバイヤーのご紹介や、海外現地法人へ輸出される酒類のご案内などの支援も行い、酒類ビジネスの立ち上げをトータルでサポートいたします。

メリット④:難案件・イレギュラーな事案への対応力

「実務経験がないから無理だと言われた」というケースでも諦めないでください。 酒税法第10条の要件において、「経験」はあくまで判断材料の一つです。当事務所は、その他の経営経験や研修受講などを論理的に組み合わせ、実務経験がなくても要件を満たしていることを証明する構成を熟知しています。 「提出先の指導官から絶対ムリだと言われていたのに、当事務所が申請することで無事免許が付与された」というお客様の声も多数いただいております。


酒類の輸出ビジネスは、実績No.1のミライ行政書士法人へ

酒類輸出免許の取得は、世界市場へのパスポートです。 しかし、その手続きは酒税法という複雑な法律の壁に阻まれています。コストや手間を惜しんでしまうと、「販売開始の遅れ(機会損失)」や「酒税の免税メリットを受けられない」というリスクを負うことになります。

ミライ行政書士法人が選ばれる理由をお伝えします。

  1. スピード: 最短7日での交付実績あり。商機を逃しません。
  2. 確実性: 累計2,500件以上のデータに基づく、交付率100%の安心感。
  3. 付加価値: 免許取得後の酒類販売数量報告や、酒類蔵置場設置許可申請のサポート。

私たちミライ行政書士法人は、単なる代行屋ではありません。貴社の酒類輸出ビジネスを成功に導くための「パートナー」です。

どのようなお悩みでも構いません。まずは当事務所の無料相談をご利用ください。その一本のお電話が、貴社の新しいビジネスの扉を開く鍵となります。

【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日9:00~21:00)
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