
酒販情報

正式な名称は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律といいます。
この法律は、平成22年10月1日から取引情報等の記録の作成・保存が施行されております。
対象となる酒類は、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんです。
酒類製造業者は米の入荷の記録・保存、対象酒類の出荷記録・保存義務が課され、酒類卸売業者や酒類小売業者、料飲店には、対象酒類の入出荷の記録・保存をしなければなりません。
この「取引情報等の記録の作成・保存」とは、
事業者間取引の際に、事業所ごとに米穀等の数量、年月日、相手方の氏名(名称)等に関する入出荷の記録を作成・保存しなければなりません。
さらに平成23年7月1日からは米穀等の原料米の産地を事業者及び一般消費者に伝達する義務が課せられました。
産地の表記方法は、国内産であれば「国産」、外国産であれば国名「〇〇産」とします。
※産地が国内の場合には都道府県名(〇〇県産)や一般的に知られた地名(魚沼産)などでもよいです。
伝達する方法としては、商品に産地情報が記載されたラベルを貼る方法が基本になります。
その他にも、商品ラベルにホームページアドレスや、QRコード等を記載し、これらにアクセスさせることにより産地情報を入手できるようにする方法や商品に相談窓口(電話番号等)を記載し、電話等により産地情報を確認できるようにする方法または、販売店(小売店)の店頭での説明により産地情報を伝達する方法があります。
※相談窓口や店頭での説明の場合、あらかじめ対応マニュアルの整備を行う必要があります。



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