
酒販情報
通信販売酒類小売業免許の販売の仕方
2023年02月10日(金)

通信販売というとまず思いつくのはインターネット販売やアプリ販売かと思います。
通信販売酒類小売業免許の場合、酒税法に定められている販売方法としてはいくつかあります。
大前提として、2以上の都道府県(例えば、愛知県と静岡県)以上の消費者を対象として販売することが必要です。
この大前提を踏まえたうえで販売方法としては、
- インターネットやアプリを利用してお酒を販売する。
- カタログギフトにより、お酒を販売する。
- DMにより、お酒を販売する。
- チラシにより、お酒を販売する。
- 雑誌により、お酒を販売する。
- 新聞広告により、お酒を販売する。
- テレビ放送を利用して、お酒を販売する。
- 郵便により申込みをさせ、お酒を販売する。
- 電話により申込みをさせ、お酒を販売する。
- FAXにより申込みをさせ、お酒を販売する。
- メールにより申込みをさせ、お酒を販売するなど
共通することは、販売する相手に会わないこともあるということです。
そして、配送業者を利用して酒類を消費者に届けること
このような販売方法でお酒を販売する場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
販売できるお酒も限られていて、国産酒はいわゆる地酒や輸入酒類だけになります。
著者情報

行政書士 那須隆行

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2009年1月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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