酒販情報
ワインやリキュール、ビールなどを輸入するには
2023年02月10日(金)
ワインやリキュール、ビールなどを輸入し、酒屋などの小売店に販売するためには、輸入酒類卸売業免許が必要になります。
また、日本にはじめてその酒類を輸入する場合には、その酒類の目的により、輸入しようとする酒類の成分分析表、製造工程表、食品等輸入届出書の提出が必要となります。
個人消費で輸入する場合には、そのような手続は必要ありませんが、その量は10キロ以下と制限されています。
試飲目的(サンプル)として輸入する場合
サンプルとして輸入する場合、輸入しようとする酒類の成分分析表、製造工程表、食品等輸入届出書の提出が必要となります。実際には、個人消費で輸入されてこうした届出等を事前に行うといった方法もありますが、一番手間のかからずコストもかからない方法としては、サンプル輸入されて、輸入品が届いたときに届出等を行う方法が一番良いでしょう。
販売目的で輸入する場合
輸入しようとする場所を管轄する検疫所へ酒類の成分分析表、製造工程表、食品等輸入届出書の提出が必要となります。
また輸入する際には、輸入酒類卸売業免許などの酒類販売業免許を取得していることも必要となります。
また、輸入酒類卸売業免許を申請される際に、仕入先(輸入元)と販売先(小売店)がある程度確定していなければなりませんので注意が必要です。
当事務所は酒類の輸入に関して多くの実績と万全のサポートを行っております。
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著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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