酒販情報
輸出入酒類卸売業免許について
お酒の輸出や輸入をしようとする場合、輸出酒類卸売業免許または輸入酒類卸売業免許が必要になります。
現在の財務状況については、他の免許と同じ条件ですが、経験条件が緩く、輸出または輸入をすることが確実であると認められるなら免許交付となる点で他の酒販免許よりも比較的とりやすい免許だと言えるでしょう。
具体的には輸出先、仕入先の契約書等、輸入先、販売先の契約書等の提出が求められますので、免許申請の際にはある程度具体的に輸出や輸入をすることが確定している必要があります。
また、これらの免許交付は申請後2ヶ月以内となりますので、輸出、輸入を検討された際には専門家に相談することをお勧めします。
解釈通達による輸出入酒類卸売業免許の取扱い
経歴及び経営能力等
申請者等が、外国人である場合は外国人登録法に規定する外国人登録証明書を有している、また、外国法人である場合は日本において支店登記が完了していることが必要です。
販売能力及び所要資金等
・一定の店舗(事務所)を有していること。
輸出酒類卸売業免許については、次のいずれにもあてはまること。
・契約等により酒類を輸出することが確実と認められる。
・輸出酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している。
輸入酒類卸売業免許については、次にあてはまること。
・契約等により酒類を輸入することが確実と認められる。
・輸入酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している。
(注)輸出又は輸入が1回限り等取引回数が限定されている場合であっても、それをもって輸出入酒類卸売業免許の拒否の理由とはされません。
(注)輸出又は輸入の契約内容が確定するまでには至っていない場合であっても、輸出又は輸入が行われることが確実であると認められるときは、輸出入酒類卸売業免許を付与等されることがあります。
契約等により酒類を輸出、輸入することが確実と認められる場合とは
実際に免許もないのに確実と認められるような契約なんてできない!と思われるかもしれません。
この契約等により酒類を輸出、輸入することが確実と認められる場合というのは、必ずしも契約書を交わすというような大それたものでなくてはならないわけではありません。
輸出、輸入が確実であるということは、ある程度仕入先や輸出先、輸入先が確定しているということを証明すれば良いということになります。
これから輸出や輸入をはじめようとする方で、仕入先や輸出先、輸入先がまったく決まっていないなんてことはありませんよね。この条件を満たすためには、仮でもよいので契約を締結するか、取引の承諾をもらうかをすればよいです。
その書式も難しく考えず、
『当社が製造する酒類を〇〇へ販売することを承諾する。ただし、〇〇が輸出(輸入)酒類卸売業免許を取得できない場合は、本承諾は効力を有しない。』
『〇〇が販売する酒類を、取引することを承諾する。ただし、〇〇が輸出(輸入)酒類卸売業免許を取得できない場合は、本承諾は効力を有しない。』などというような内容で大丈夫です。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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