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酒類販売媒介業免許とその取得について
2022年12月25日(日)

酒類販売媒介業

酒類販売媒介業とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。)することであって、営利を目的とするかは問わない。

例えば、コールセンターで受注を委託される場合には酒類媒介業免許が必要です。その他お酒の競り売り(オークション)なども酒類媒介業免許が必要となります。

酒類販売媒介業については、税務署審査に4ヶ月ほどかかり、登録免許税が9万円かかります。

酒類販売媒介業の免許取得条件

  1. 共通する条件はこちら
  2. 場所的な条件はこちら
  3. 破産者で復権を得ていないものでないこと
  4. 地方税及び国税を滞納していないこと
  5. 過去1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  6. 直近の決算書に基づく貸借対照表の繰越欠損が資本等の額(資本金+資本準備金+利益準備金)を上回っていないこと
  7. 直近3期分の決算書のすべて、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
  8. 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受けたが、履行していること又は告発されていないこと
  9. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられていないこと
  10. 申請酒類販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかでないこと
  11. 媒介業を営むに足る事務所及び電話その他の設備を有し、又は有することが確実と認められること

必要とされる経験

  1. 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に従業員として直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者
  2. 過去において酒類販売媒介業免許を取得し、相当期間経営したことがある者
  3. 酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に、従業員として直接従事した期間が引き続き10年以上である者
  4. 酒類の製造技術の指導等の経験を5年以上有している者

※上記の経験5年以上や10年以上という要件は例示規程であり、その要件を要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください5年や10年の経験がなくても免許交付された実績があります。

必要とされる販売能力

  1. 申請者の年平均の取扱見込数量は100キロリットル以上であることが確実であり、継続して媒介業を行う見込みがある。
  2. 事務所、電話、FAX、パソコン等の設備があること。

酒類販売媒介業免許の取扱い

・酒類販売媒介業免許は、その媒介のための事務所の所在する場所ごとに免許を必要とします。
(注)酒類販売媒介業免許を受けた場所には、酒類の媒介業者の事務所である旨を表示させなければならない。

この免許は、お酒の販売でコールセンターのような業務を行う場合やオークション(いわゆる競り売り)を行う場合に必要となってくる免許になります。実際に酒類販売媒介業を行う場合、媒介をする業者の酒類販売業免許の通知書を確認するなど免許があることやそのお酒を販売することができるのか十分に確認することができるスキームが求められます。

申請後の審査では、国税庁も審査を行うため、通常の酒類販売業免許申請よりも細かい書類が必要となる場合もあります。当事務所ではこの酒類販売媒介業免許についても全国で実績多数ありますので、安心してご相談ください。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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