酒販情報

INFORMATION
コールセンターや酒類の競り売りで必要な免許

コールセンターや酒類の競り売りなどを行う場合には、酒類を直接販売するわけではないので、酒類販売業免許はいらないようにも思えますが、これらの場合には「酒類販売媒介業免許」が必要となります。

また、現在の酒税法では、業務委託を受け酒類の代理販売を行う「酒類販売代理業免許」も規定されていますが、現在この酒類販売代理業免許は原則付与されません。

酒類販売媒介業免許について

酒類販売媒介業免許を申請する際に、必要な要件として、

  1. 申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売媒介業を適正に経営することができる十分な知識と能力を有すること
    ※例示規定には酒類販売や製造業での経験が10年以上(役員だった場合5年間以上)の経験や酒類の原料や醸造機械の販売業に従事した経験など記載がありますが、これらは要件ではなく、適正に酒類の媒介業を行うことができるかどうかを証明する事ができればこの要件を満たすことになります。
  2. 取引予定が年間100kl以上
    ※申請時に業務受託で酒類予定取扱数量が100kl以上必要となります。申請時には取引承諾書や業務委託契約の内容に取扱数量も記載し、それらを提出する必要があります。
  3. 酒類販売媒介業を行うための設備があること
  4. 決算要件
    ※直前期の貸借対照表の資本等の額(資本金+資本余剰金+利益余剰金の合計額から繰越利益剰余金を引いた額)を繰越損失が上回っていないこと、直近3期分の純損失額が資本等の額の20%を超えていないこと
    わかりやすく説明しますと、次のようになります。
    貸借対照表の純資産の部がマイナスでないこと
    直近3期で1期でも純利益が出ていること

これらが申請の前提として必要となり、さらに業務フローなどチェック表に記載のない書類も数多く求められます。
また経験の要件について、
・酒類以外の商品で現在コールセンター業務を行っている
・酒類以外の商品で競り売りを行っている
などありましたら、それらの経験から酒類の媒介を行う際にどのような流れで行い、どのように年齢確認等も行うのかなど、実際に販売する際の業務フローや客観的に証明できる資料が用意できれば10年等の経験は不要です。

酒類販売媒介業については、税務署の酒類指導官も詳しい方が少なく、国税局と相談しながら資料を確認します。
そのため、審査期間は4ヶ月以内と通常の酒類販売業免許より2ヶ月も審査期間は長くなり、さらに事前協議も含めると免許通知まで半年程度かかります。

この酒類販売媒介業免許は、事前協議をどれだけ早く完了させるか次第で免許通知までの期間が大きく変わってきます。
酒類販売媒介業免許の取得をご検討の方は、経験豊富な専門家へご相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、開業当初より10年以上、酒類販売業免許を専門としており、様々なケースで酒類販売媒介業免許の申請を行った経験豊富な専門家です。

どのような販売方法でもどのような申請ケースでも対応可能ですので、ご検討の方はぜひ一度ご相談ください。