酒販情報

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酒類製造免許について

最低製造数量基準(法定製造数量)と特例制度

酒税法第7条第2項では、酒類製造免許の取得要件として、製造免許を受けた後1年間に1つの製造場で製造しようとする酒類の見込数量が、品目ごとに定められた「最低製造数量基準」に達していなければならないと明確に規定しています 。

年間製造数量がこの基準を下回る見込みである場合、原則として免許は与えられず、操業開始後も3年連続で法定数量に達しない場合は免許取り消しの対象となります。

酒類の区分(品目) 年間最低製造数量 該当する代表的な酒類および事業モデルの特徴
清酒 60キロリットル(60,000L) 伝統的な日本酒。大規模醸造や本格的蔵元向け
合成清酒 60キロリットル(60,000L) 清酒に類似する合成酒類
連続式蒸留焼酎 60キロリットル(60,000L) 甲類焼酎(サワー・チューハイのベース等)
単式蒸留焼酎 10キロリットル(10,000L) 本格焼酎(芋・麦・米・泡盛等)
みりん 10キロリットル(10,000L) 本みりん
ビール 60キロリットル(60,000L) 麦芽比率50%以上のビール(中・大規模ブルワリー)
果実酒 6キロリットル(6,000L) ワイン、シードル(リンゴ発酵酒)等
発泡酒 6キロリットル(6,000L) 小規模クラフトビール(副原料使用・麦芽比率制限対応)
その他の醸造酒 6キロリットル(6,000L) どぶろく、クラフトサケ、ミード(蜂蜜酒)等
スピリッツ 6キロリットル(6,000L) クラフトジン、ウォッカ、ラム、テキーラ等
リキュール 6キロリットル(6,000L) 梅酒、果実リキュール、ボタニカル酒等

小規模事業者が酒類製造へ新規参入するにあたり、清酒やビールの「60キロリットル」というハードルは非常に高く見えますが、近年の法的規制緩和や特例制度を活用することで小規模醸造の道が開かれています。


代表的な特例制度として「輸出用清酒製造免許の特例」が挙げられます。これは日本酒の海外輸出拡大を目的として創設された制度であり、製造した清酒の全量を国外へ輸出すること(国内販売は一切不可)を条件に、清酒の最低製造数量基準(年間60kL)が適用除外とされ、小規模施設での日本酒醸造が可能となります


また、地域活性化を目的とした「構造改革特区(どぶろく特区・ワイン特区等)」制度も重要な選択肢です。内閣総理大臣の認定を受けた特区内において、自家醸造酒を提供する農家民宿やレストラン等を営む農業者が特定酒類を製造する場合、果実酒であれば年間2キロリットル以上、どぶろく(その他の醸造酒)であれば数量制限の大幅な緩和措置が適用されます 。


さらに、クラフトビール事業を検討する小規模ブルワリーの多くは、ビールの60kL基準ではなく、年間6キロリットルで取得可能な「発泡酒製造免許」や「リキュール製造免許」を選択して事業をスタートさせる戦略が一般的となっています。


3-2. 酒税法第10条が定める5大免許要件の深層解剖

酒類製造免許を受けるためには、最低製造数量をクリアするだけでなく、酒税法第10条各号に規定された拒否要件に該当しないこと、すなわち「5大免許要件」を満たしていることを立証しなければなりません。

1. 人的要件(酒税法第10条第1号〜第8号)

酒類製造免許の審査において、申請者および法人の役員や支配人に求められる欠格事由の排除は極めて厳格に運用されています。

具体的には、過去に酒類製造免許や販売業免許、あるいはアルコール事業法の許可を取り消された経験がある場合、その取消処分の日から3年を経過していなければ新たに免許を受けることはできません。

税制上の履行状況も厳重に確認され、申請前2年以内において国税または地方税の滞納処分を受けた経歴がないことが求められます。さらに、国税や地方税に関する法令違反、酒類業組合法違反等によって罰金刑に処せられた者、あるいは二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律や風適法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法上の傷害罪や背任罪などにより罰金刑を受けた者については、その刑の執行終了後3年間は欠格期間とみなされます。

拘禁刑以上の重い刑罰に処せられた場合も同様に、執行完了から3年間の経過が必須要件となります。

2. 場所的要件(酒税法第10条第9号)

製造場の設置場所が税務管理上および取締り上不適当と認められる場所でないことが求められます。

既存の酒類製造場や酒類販売場、あるいは飲食店や料理店等と同一の区画内に製造場を設けることは原則として認められません。

飲食店等の他業態店舗と同一建物内にある場合は、できれば壁や鍵付きの扉によって物理的に明確に区画割りされている必要があり、専属の製造従事者の配置や代金決済の独立性、原材料・製品の管理体制が空間的・組織的に独立していることを図面や写真で証明する必要があります。

また、建物だけでなく土地所有者から、酒類製造業に使用することを承諾を得なければなりません

3. 経営基礎要件(酒税法第10条第10号)

製造事業を長期的に継続し、税額を滞りなく納付できる健全な財務基盤と経営能力を備えていることが審査されます。

破産手続開始決定を受けて復権を得ていない者でないことは当然のこと、現に税金を滞納していないことや、申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないことが前提となります。

法人の財務内容に関しては直近の決算状況が極めて重視され、貸借対照表における繰越損失が資本金・資本準備金・利益準備金等の合計額である「資本等の額」を上回っている状態(債務超過)でないことが必須です。簡単に言うと、直近の貸借対照表の純資産の部がマイナスでないことになります。

さらに、直近3事業年度のすべての年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じさせていないことが求められます。直近3期で1期でも黒字であればこちらは問題ありません。

資金面では、機械設備の導入費や工場改修費、原材料仕入費、当面の運転資金を網羅した資金計画書を作成し、それに見合う自己資金(預金残高証明書)や金融機関からの確定的な融資証明書を提示して資金調達の確実性を提示しなければなりません。

4. 需給調整要件(酒税法第10条第11号)

酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないことが規定されています。酒類市場全体の健全な発達と税収の安定確保のため、地域的な過当競争や不適正な流通の発生を予防する目的で審査が行われます。

清酒の製造免許がこれに該当しています。

5. 技術・設備要件(酒税法第10条第12号)

安全で高品質な酒類を継続的に醸造できる技術的能力と適切な設備が整っている必要があります。

技術的能力としては、醸造・衛生管理に関する専門知識と一定の実務経験を有する技術者(杜氏、醸造責任者、醸造学履修者等)を確保していることが不可欠であり、技術者の職務経歴書や過去の製造実績、研修修了証などを通じて総合的に評価されます。

設備的側面では、仕込みタンク、発酵槽、蒸留器、冷却装置、ボイラー、貯蔵設備、充填・打栓設備など、対象品目の製造に必要な機械・器具・容器が一式備わっているか、または確実に設置される見込みがあることを説明しなければなりません。

また、製造場の設置が工場立地法、建築基準法、都市計画法(用途地域の適合)、下水道法、水質汚濁防止法(特定施設の届出)などの関係法令や自治体の環境条例に抵触していないことが条件となります。

申請手続きの実務プロセス・標準審査期間・登録免許税・関連許認可

酒類製造免許の取得手続きは、段階的なステップを経て進行します。計画立案から実際の醸造開始までのタイムラインを正しく把握することが、事業遅延を防ぐ鍵となります。

フェーズ 主な手続きおよび作業内容 所要期間の目安
1. 基本計画・物件選定 事業計画の策定、物件の選定、建築・用途地域確認、技術者の確保 1〜3ヶ月
2. 事前相談・関係機関折衝 管轄税務署(酒類指導官)への事前相談、保健所・環境部署との図面協議 1〜2ヶ月
3. 設備施工・申請書類作成 醸造設備の搬入・工事、水質検査の実施、申請書および添付書類(次葉)の作成 1〜2ヶ月
4. 正式申請・行政審査 税務署へ申請書提出、書類審理、現地調査(実地検査)の受け入れ 約2〜4ヶ月
5. 免許交付・営業開始 免許通知書の受領、登録免許税の納付、保健所営業許可取得、醸造開始 通知受領後すぐ

税務署における形式的な標準処理期間は申請受領後2ヶ月から4ヶ月程度と定められていますが、実務においては事前相談、設備工事、書類の不備修正、現地調査などに相応の期間を要するため、全体として6ヶ月から1年以上の準備期間を見込んでスケジュールを組むことが現実的です。


酒類製造免許の申請時に国に納める登録免許税は、免許1件(1品目)につき15万円です。この登録免許税は申請時に納付するのではなく、税務署の審査が完了し「酒類製造免許に伴う登録免許税の納付通知書」が交付された段階で納付し、その領収証書を税務署へ提出することで最終的に製造免許通知書が交付される手順となります。

製造免許通知書と同時に登録免許税の納付を行う場合がほとんどです。


なお、酒類の製造・販売を開始するためには、税務署の酒類製造免許と同時に、所轄保健所から食品衛生法に基づく「酒類製造業許可」を取得することが義務付けられています。


保健所の許可取得には、施設ごとに食品衛生責任者を設置すること、仕込み水等に関する公的機関の水質検査成績書を提出すること、およびHACCPに沿った衛生管理計画を導入したうえで、保健所衛生監視員による現地立ち入り検査に合格することが求められます。

ミライ行政書士法人が選ばれる3つの理由

  1. 財務・経営基礎要件の精密な立証
    債務超過や欠損要件などの財務リスクを事前診断し、税務署の審査基準に合致した合理的な収支見込みおよび資金調達計画書を作成します。
  2. 行政機関との折衝代行
    管轄税務署の酒類指導官や所轄保健所、自治体の環境担当部署との事前協議を代行し、図面配置や設備要件、技術者要件の確認をスムーズに進行させます。
  3. 関連許認可のワンストップ対応
    酒税法上の製造免許申請にとどまらず、食品衛生法の酒類製造業許可、建築基準法・都市計画法の用途地域確認、水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出など、周辺の公法手続きを漏れなく網羅します。

ご相談から醸造開始までの流れ(4ステップ)

STEP 1. 無料相談・事業構想のヒアリング

フォームまたはお電話にて、参入希望品目や事業計画の概要をお聞かせください。専門行政書士が要件クリアの可能性や最適な免許区分をご提案します。

STEP 2. 税務署・保健所との事前協議・要件診断

物件・設備の図面や技術者経歴を基に、管轄税務署(酒類指導官)および保健所と事前協議を行います。財務状況の診断と資金証明手続を整えます。

STEP 3. 申請書類作成・醸造設備施工・現地確認対応

事業計画書、収支見込書、配置図面など膨大な提出書類(次葉)を正確に作成。設備工事完了後、現地実地検査の立ち合い・対応を行います。

STEP 4. 免許交付・登録免許税納付・醸造開始

免許通知書を受領し、登録免許税(15万円)を納付。保健所の酒類製造業許可を併せて取得し、いよいよ醸造・販売をスタートできます!

酒類製造免許の取得・新規事業参入のご相談は
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