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【酒ガチャ・ウイスキーくじ】ネットと実店舗で違う!必要な酒販免許と「国産大手の壁」

ウイスキーくじや酒ガチャを販売するには、
ネット通販なら「通信販売酒類小売業免許」、実店舗なら「一般酒類小売業免許」が必要です。
ただし、ネット通販で「山崎」や「響」といった国産大手メーカーのウイスキーを目玉にする場合、現在の新規通信販売酒類小売業免許では販売できないため、「旧酒販免許(ゾンビ免許)」が不可欠です。

「くじ」や「ガチャ」という名称であっても、消費者に代金と引き換えにお酒を提供する行為は、酒税法上の「酒類の販売業」に該当します。そのため、必ず所轄税務署長から販売場ごとに酒類販売業免許を受けなければなりません。

ここで最も注意すべきは、「販売方法(ネットか店舗か)」によって取得すべき免許が異なり、さらに「ネット販売(通信販売)では扱えるお酒には制限がある」という点です。 この制限を知らずに「国産の人気ウイスキーをネットのくじで売る」としてまうと、免許申請の段階で計画が完全に頓挫してしまいます。


なぜネットと実店舗で扱えるお酒が違うのでしょうか。その理由は、通信販売酒類小売業免許に定められている「年間課税移出数量(3,000kl未満)の要件」にあります。

酒税法および関連法規では、インターネット等で全国向けに販売できるお酒の範囲を制限しています。

  • 一般酒類小売業免許(実店舗や同一都道府県内通販): 原則として、全ての品目の酒類を販売することができます。
  • 通信販売酒類小売業免許(ネット等): 販売できるのは「輸入酒類」か、前会計年度の課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者)が製造・販売する「国産酒類(地酒など)」に限られます。

つまり、サントリー、アサヒ、キリンといった国産大手メーカーは「課税移出数量3,000キロリットル未満」の条件を満たさないため、大手メーカーが製造する国産ウイスキーやビールは、現行法の通信販売免許ではネット販売することができないのです。


販売方法別の必要な免許と、「3000klの壁」を乗り越える解決策

では、具体的にどのように企画を進めればよいのか、ケース別に見る必要な免許と当法人の解決策をご紹介します。

ケース1:自社ECサイトで「ウイスキーくじ」を全国販売したい

  • 必要な免許: 通信販売酒類小売業免許 (2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット等により販売)
  • 販売できるお酒: 海外の輸入ウイスキー、または国内の小規模製造者(課税移出数量3,000kl未満)のクラフトウイスキー。
  • 企画のポイントと解決策: もし、「スコッチウイスキーくじ」や「輸入ワインガチャ」であれば、現在の通信販売酒類小売業免許を取得することで問題なく実施できます。 しかし、「山崎」や「響」「白州」といった国産の人気銘柄をどうしてもネットくじのラインナップに入れたい場合、現在の新規免許では不可能です。通信販売の制限がない古い時代の免許、いわゆる「旧酒販免許(ゾンビ免許)」を持つ法人をM&A等で承継をご提案します。

ケース2:実店舗の店頭で「酒ガチャ(自販機)」や「福袋」を販売したい

  • 必要な免許: 一般酒類小売業免許 (販売場において、消費者等に対し酒類を小売する免許)
  • 販売できるお酒: 国産大手ウイスキー(山崎、響など)を含め、制限なく販売可能です。
  • 企画のポイントと解決策: 実店舗での販売であれば「3,000klの壁」はないため、自由な商品ラインナップでくじや福袋を作成できます。 ただし、一般酒類小売業免許では、インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域へ販売(通信販売)することは原則として認められません(免許に「通信販売を除く」という条件が付されます)。店舗に来店したお客様、販売場と同一の都道府県のお客様に対しての通販が可能です。

くじやガチャというゲーム性の高い販売方法であっても、お酒である以上、20歳未満の者の飲酒防止に関する法令を厳守しなければなりません。

  • ネット販売の場合: 申込画面(インターネット)等において、申込者の年齢記載欄を設け、その近接する場所に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨等を表示する必要があります。また、購入者が20歳未満でないことを確認できる手段を講じなければなりません。
  • 実店舗のガチャの場合:これはお酒です。という表示義務もあり、景品のウイスキーと交換する際には年齢確認の実施をしなければなりません。

魅力的な酒ガチャ・くじ企画の実現は、ミライ行政書士法人にお任せください。

ウイスキーくじや酒ガチャは、消費者の購買意欲を掻き立てる素晴らしい企画ですが、酒税法という複雑なルールの網の目を縫ってビジネスモデルを設計する必要があります。 「とりあえずネット通販の免許を取れば、なんでも売れるだろう」という誤った認識で進めてしまうと、大きな機会損失を被ることになります。

ミライ行政書士法人にご相談いただくメリット

  1. ビジネスモデルに合わせた免許診断: ネット販売か実店舗か、何を売りたいかをお伺いし、最適な免許(通信販売、一般小売、あるいは旧免許承継など)を正確に判断します。
  2. 「旧酒販免許」を活用した高度な提案: 国産大手ウイスキーをネット販売するための、M&Aを伴う旧免許(ゾンビ免許)の承継手続きにおいて、全国トップクラスの実績があります。
    また、旧酒販免許取得している法人売却案件を常に複数持っております。
  3. コンプライアンス体制の構築支援: ECサイト上の「特定商取引法に基づく表記」や「年齢確認画面の構成」、実店舗での陳列方法など、免許取得後の運用までトータルでサポートします。

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