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【民泊×酒販免許】インバウンド需要を逃さない!「越境EC」を見据えた「輸出酒類卸売業免許」同時取得のススメ

「せっかくのインバウンド(訪日外国人)客、宿泊代金だけではもったいない」
「日本の美味しいお酒を飲んで感動してくれたゲストに、帰国後も商品を届けたい」

民泊事業者の皆様、もしそのようにお考えなら、民泊利用者への通販だけでなく、「越境EC(海外へのネット販売)」への展開を視野に入れるべきです。

実は、民泊施設でお酒を販売するための免許を取得する際、あわせて「輸出酒類卸売業免許」を取得しておくことで、貴社の民泊ビジネスは単なる「宿泊業」から、世界を相手にする「輸出ビジネス」へと変わります。

本記事では、酒販免許の申請実績累計2,500件以上を誇る「ミライ行政書士法人」が、酒税法に基づき、民泊と輸出免許を組み合わせた収益化モデルについて解説します。


民泊施設は「お酒の試飲会場」。輸出免許で「旅アト」消費を取り込む

民泊ビジネスの収益性を最大化させるカギは、「旅アト(帰国後)」の消費を取り込むことです。

民泊施設でお酒を販売するために「通信販売酒類小売業免許」を取得するのは素晴らしい第一歩です。しかし、そこにもう一つ、「輸出酒類卸売業免許」を加えることで、以下のメリットが生まれます。

販路拡大: 海外向けに越境ECサイトを利用し、継続的な販売を見込むことができる。 さらに口コミや越境ECの利用者から海外のレストランやバイヤなど輸出先確保の第一歩となる。

    最初の申請時にセットで依頼することで、手間を最小限に抑え、将来の巨大なビジネスチャンスを確保できるのです。


    なぜ「輸出免許」があると有利なのか?

    なぜ、民泊事業者が「輸出酒類卸売業免許」を持つべきなのでしょうか。その理由は、インバウンド特有の購買行動と、酒税法の仕組みにあります。

    1. 民泊は最高の「試飲会場」である

    通常の酒屋では、試飲をしてじっくり選ぶことは難しいものです。しかし、民泊なら、ゲストはリラックスした状態で冷蔵庫の日本酒やワインを楽しみ、食事と合わせることができます。 ここで「このお酒、すごく美味しい!」となった時、重い瓶を持って帰国するのは大変です。「帰国してからネットで買いたい」というニーズは確実に存在します。

    2. 「輸出免税」(酒税法第28条)

    海外へお酒を販売する場合、本格的に利益を出すなら「輸出酒類卸売業免許」が威力を発揮します。 酒税法第28条では、所定の手続きを経た「輸出業者」が輸出目的で酒類を移出する場合、酒税を免除すると定めています 。 この免許があれば、メーカーから直接お酒を仕入れる際に「輸出免税」の適用を受けられる可能性もあります。
    日本の酒税が含まれない安価な価格で仕入れる道が開けます。これにより、利益率を高めたり、海外送料を含めても競争力のある価格設定が可能になります。

    3. 「卸売」と「小売」の同時申請

    輸出(卸売)と、民泊内での販売(通販小売)を行う場合、それぞれの免許要件(場所的要件や経営基礎要件)を同時に満たす必要があります。 ハードルは少し高いですが、同時申請することで行政書士への報酬額も少なくなる他、申請後の審査期間も別々に申請するよりも短期間で済みます。


    「民泊×輸出」ビジネスモデル

    では、具体的にどのようなフローで収益化するのでしょうか。

    ステップ①:民泊施設で「体験」を提供する

    まず、民泊利用者に事前通販にて酒類の販売を行い、民泊施設内(客室)に、こだわりの地酒やクラフトジンを設置します。

    • 免許: 無人対応の場合は、宿泊予約時に「通信販売酒類小売業免許」を活用して事前購入してもらい、客室にセットしておきます。
    • 体験: ゲストは滞在中にそのお酒を楽しみます。「この地域の水で作られたお酒です」といったストーリーブックを置いておくことで、ファン化を促進します。

    ステップ②:QRコードから「越境EC」へ誘導する

    客室に、「気に入ったらここから購入できます(海外配送対応)」と書かれたPOPとQRコードを設置します。

    • 免許: 帰国後のゲスト(海外居住者)への販売は、広義の輸出販売となります。ここで「輸出酒類卸売業免許」等の輸出対応可能な免許を持っていることが強みになります。

    ステップ③:将来的な「B2B輸出」へ

    ゲストの中には、海外で飲食店を経営している人や、バイヤーがいるかもしれません。「自分のお店でもこの酒を扱いたい」という話になった際、「輸出酒類卸売業免許」があれば、正式な輸出業者として大口の取引(卸売)が可能になります。 個人への小売からスタートし、将来はコンテナ単位での輸出へ。民泊は、その最初の接点(ショールーム)となるのです。

    ミライ行政書士法人のサポート

    当事務所では、これらのビジネスモデルを実現するために、以下のサポートをワンストップで提供します。

    • 最適な免許の組み合わせ提案: 「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「輸出酒類卸売業免許」等から、貴社の施設形態と販売計画にベストな組み合わせを選定し、一括で申請します。
    • 免税手続のアドバイス: 輸出ビジネスの肝となる、第28条に基づく酒税免税の手続についても実務的なアドバイスが可能です。

    民泊のお酒ビジネスは、世界へつながる扉です

    民泊利用者に「お酒」というコンテンツを提供することは、顧客満足度を上げるだけでなく、貴社を「酒類輸出商社」へと成長させるポテンシャルを秘めています。 しかし、このスキームを実現するためには、国内の小売ルールと、輸出の卸売ルールを熟知し、税務署と高度な折衝ができるパートナーが必要です。

    ミライ行政書士法人を選ぶメリット:

    1. 輸出・輸入免許の実績多数: 複雑な貿易実務に関わる免許申請において、全国トップクラスの実績があります。
    2. ビジネス視点の提案: 単に免許を取るだけでなく、「どうすれば越境ECにつなげられるか」という視点でアドバイスします。
    3. スピード対応: インバウンドの好機を逃さないため、最短ルートでの免許取得を支援します。

    「民泊で提供したお酒を、海外にも売りたい」 「輸出免許も一緒に取ると、どんなメリットがあるか詳しく知りたい」

    そう思われた担当者様。まずはミライ行政書士法人の無料相談をご利用ください。 貴社の民泊施設を、世界と日本をつなぐ「お酒の架け橋」にするために、私たちが全力でサポートいたします。

    【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日9:00~21:00)
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