酒販情報
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「スタッフがいない無人の民泊だと、年齢確認ができないからお酒は売れない…」 「自販機を置くのもスタッフが必要となる…」
そう考えて、せっかくの収益チャンスを諦めていませんか?
実は、現地での対面販売が必要な「一般酒類小売業免許」ではなく、「通信販売酒類小売業免許」の仕組みを応用することで、無人施設でも合法的に、かつスマートにお酒を販売することが可能です。
本記事では、酒税法に基づき、無人民泊特有の課題を解決する「事前予約販売スキーム」について、専門行政書士が徹底解説します。
無人施設には「一般小売免許」ではなく「通信販売免許」が正解
常駐スタッフがいない無人施設では、コンビニのような「一般酒類小売業免許」の取得はできません。 なぜなら、酒税法や20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律に基づき、「販売場において、酒類を引き渡す際に対面等で年齢確認を行うこと」が厳しく求められるからです。
それでは「通信販売酒類小売業免許」はどうでしょう。
通信販売酒類小売業免許の定義は、2つ以上の都道府県の一般消費者を対象として、インターネット等の媒体を利用して、配送による商品の引渡しを行う方法での販売となります。
この免許を使えば、宿泊客が「来館する前(予約時)」にネットでお酒を注文・決済し、施設側はあくまで「配達先」として客室にお酒を事前にセットしておく、というスキームが構築できます。
これなら、現地にスタッフがいなくても、法的に問題なくお酒を提供(販売)できるのです。
なぜ「通販免許」なら無人でもOKなのか?
その理由は、酒税法上の「販売方法」の定義の違いにあります。
1. 「一般酒類小売業免許」は対面確認が必須(第10条)
一般酒類小売業免許は、店頭での販売を前提としています。 無人施設の場合、「誰が20歳未満の者でないことを確認するのか」という管理体制(人的要件)の審査で必ずつまずきます 。酒税法第10条第7号の2等の要件をクリアするため、厳格な年齢確認体制が求められるからです。
2. 「通信販売酒類小売業免許」はネットで完結(第11条)
一方、通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者に対し、カタログやインターネット等で受注し、商品を配達する販売形態です。 この場合、年齢確認は「注文画面(インターネット)」で行います。予約サイト等で「20歳以上」を確認し、事前決済が完了していれば、売買契約は成立します。 あとは、その商品を「指定された場所(客室)」へ配送するだけなので、現地の無人・有人は関係なくなるのです。
成功への3ステップと、知っておくべき「制限」
では、具体的にどうすればよいのか、運用フローと注意点を解説します。
ステップ1:免許取得
民泊運営会社(または酒販を担う法人)が、事務所等を販売場として「通信販売酒類小売業免許」を取得します。 ※民泊施設そのものを販売場にはできません。
ステップ2:予約・受注
自社サイトやOTA(旅行予約サイト)で、宿泊プランのオプションとしてワインや地ビールを販売します。
重要: 注文画面には、必ず「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」等の表示義務(酒類業組合法)があります。
ステップ3:商品設置(配達)
清掃スタッフ等が、ゲストのチェックイン前に、購入されたお酒を客室(冷蔵庫など)にセットします。これは形式上、通信販売における「配達」行為にあたります。
【重要】売れるお酒には「制限」がある
このスキームの最大の注意点は、扱えるお酒の種類です。通信販売免許には、酒税法第11条に基づき以下の条件が付きます 。
- 輸入酒類: 海外のワイン、ウイスキーなど(制限なし)。
- 地酒・クラフトビール: 年間の課税移出数量が3,000kl未満の小規模メーカー品。
つまり、大手メーカーの缶ビール等は販売できません。しかし、これを逆手に取り、「おしゃれな輸入ワイン」や「希少なクラフトビール」を提案することで、民泊のブランド価値と客単価を同時に高めることが可能です。
無人民泊×通販免許は、最強の収益化モデル
無人だからといって、お酒の販売を諦める必要はありません。 「通信販売酒類小売業免許」を活用し、こだわりの輸入酒や地酒を「顧客の旅行の楽しみの一つ」に提案するこのモデルは、他の施設との差別化に直結します。
ただし、このスキームは「一般免許」と「通販免許」の違いを正確に理解し、第11条の「条件(取扱品目)」をクリアする必要があります。 経験の浅い行政書士に依頼すると、「無人だから無理」と断られるか、間違った免許を申請してしまうリスクがあります。
ミライ行政書士法人を選ぶメリット:
- 専門特化の提案力: 無人民泊×通信販売免許という、高度な法的スキームを構築できます。
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