酒販情報
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「酒販免許 代行」と検索すると、数多くの行政書士事務所がヒットし、どこに頼めばよいか迷ってしまうことでしょう。「家から近い事務所でいいか」「報酬が安いところに頼もう」と考えるのは自然なことです。
しかし、酒類販売業免許(酒販免許)は、行政書士業務の中でも極めて専門性が高い分野です。依頼先を間違えると、「申請までに数ヶ月かかった」「結局、許可が下りなかった」という事態になりかねません。
本記事では、酒税法の条文に基づき、なぜ「お酒の免許を専門に扱う行政書士事務所」を選ぶべきなのか、その決定的な違いを解説します。
スムーズな取得には「酒税法」を知り尽くしたパートナーが必須
結論から申し上げます。スムーズな免許取得と事業の成功には、「お酒のルール(酒税法及び酒税法解釈通達)」を知り尽くした専門パートナーが必要です。
行政書士の業務は、建設業、ビザ、相続など多岐にわたります。医者に「外科」や「眼科」があるように、行政書士にも「得意分野」があります。 酒販免許は、酒税法第10条に定められた複雑な「拒否要件」や、地域ごとのローカルルールが絡むため、**「お酒の申請の専門家」**を選ぶことが、結果として最短・確実な免許取得への近道となります。
申請の手引きにはない「現場の判断」が審査のカギ
なぜ専門家が必要なのでしょうか?それは、税務署の審査が『手引き(マニュアル)』通りにいかないケースが多々あるからです。
酒税法第10条第10号には、免許を与えない要件として以下の記述があります。
酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
この「経営の基礎が薄弱」というあいまいな基準の解釈について、専門特化している事務所は、過去の膨大な免許取得事例から「他の要素(資金力や経営能力)でカバーして要件を満たすことができること」を知っています。
「ミライ行政書士法人」の強み
では具体的に、サポート内容にどのような違いが出るのか、よくある3つの場面で比較してみましょう。
① 「実務経験がない」と心配な場合
酒販免許の審査では、申請者に「適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力」があるかが問われます 。
- 当事務所は「経験年数はあくまで目安」であるため、具体的な記載も例示された規定です。「他業種での経営経験」や「酒類販売管理研修の受講」などを組み合わせ、酒類販売の実務経験がなくても第10条の要件をクリアできるよう、論理的に書類を構成します。「他所で無理だと言われたが、無事に免許が取れた!」というお客様が多数いらっしゃいます。
② 「なるべく早くオープンしたい」場合
免許の標準処理期間(審査期間)は、原則として「2ヶ月」かかります 。
- 当事務所は書類をご準備していただいている期間に「事前の準備」に全力を注ぎます。申請前に税務署の担当官と綿密に協議し、懸念点を解消してから提出するため、審査がスムーズに進みます。その結果、通常よりも早く免許が下りるケースも多く、過去には「申請からわずか7日」で交付された実績もあります。
③ 「免許を取った後」の相談
酒類販売業者は、免許取得後も酒税法に基づく様々な義務を負います。
- 免許取得は「スタート」です。酒税法第46条の「記帳義務」や、第47条の「申告義務(酒類販売数量報告など)」、「異動申告書の提出が必要な変更」や「酒類蔵置所設置報告書」など についても熟知しているため、免許取得後のご相談が可能です。 さらに、「オリジナルのお酒を作りたい(OEM支援)」「海外に輸出したい」といった、ビジネスを加速させるためのご相談にもトータルで対応可能です。
酒販免許の代行は、ミライ行政書士法人へ
酒販免許の代行依頼は、単なる事務代行ではありません。お客様の夢を叶えるための「ミライへの投資」です。
「とりあえず申請書が出せればいい」とお考えであれば、お近くの行政書士事務所でも対応していただけるでしょう。 しかし、もし「少しでも早く事業を始めたい」「申請が難しい状況だけどなんとか実現したい」「今後のビジネス相談もしたい」とお考えであれば、ぜひミライ行政書士法人にお任せください。
当事務所は、年間300件以上の申請実績を持つ「お酒の免許のプロフェッショナル」です。北海道から沖縄まで、全国どこのお客様でも対応可能です。まずは無料相談で、詳細な事業計画をお聞かせください。私たちが全力でサポートいたします。
【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日9:00~21:00) [お問い合わせフォームへ進む]

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