酒販情報
シンガポールは、平成24年6月国税庁速報の酒類輸出数量世界第5位で、昨年の酒類輸出実績は11億円であり、市場としてはこれから伸びる可能性も秘めています。現在、福島第一原発事故による輸入規制や証明書の添付も不要です。
シンガポールへ酒類を輸出する場合には、日本にて輸出酒類卸売業免許が必要となります。
シンガポールの輸入規則
シンガポールでは、アルコール飲料は輸入管理品目の対象外のため、輸入許可等は不要です。
輸入者はシンガポール商業登録局(Accounting and Corporate Regulatory Authority 略称ACRA)に登録した企業でなければなりません。輸入者はシンガポール税関(Singapore Customs)に登録して、Central Registration (CR) Numberを取得、農産物・家畜庁(Agri-Food & Veterinary Authority 略称AVA)のThe Food Control Division (FCD)に登録して、登録番号を取得しなければなりません。この登録番号は、電子通関システムTradeNet systemを通じて、輸入申告する際に必要です。
またアルコール飲料を輸入港から保管倉庫に移送するには税関の許可が必要です。輸入業者はTradeNet systemを利用して移送許可を取得することができます。(ジェトロより引用)
国内販売規制
酒類の小売あるいは卸売をする業者は、Liquors Licensing Boardに申請し、酒類販売ライセンスを取得する必要があります。
この酒類販売ライセンスは、次の4種類があり、ライセンス費用(200~1,600シンガポール・ドル)は2年に一度納付します。(1)パブリックハウスライセンス:レストランなどの店舗内にてあらゆる酒類の販売が可能。
(2)ビールハウスライセンス:ビヤホールなどの店舗内にてビールとスタウトだけの販売が可能。
(3)卸売り・小売りライセンス:ビールを含むあらゆる酒類の販売が可能(ただし店内で飲むことはできません)。
(4)ビールの卸売り・小売ライセンス:ビールとスタウトのみ販売が可能(ただし店内で飲むことはできません)。
ライセンスについての問い合わせ先は、シンガポール警察庁(Singapore Police Force)内にある酒類ライセンスユニット(Liquor Licensing Unit)です。
なお、シンガポール国内でアルコール飲料を含む飲料を小売販売する際は、業者は当該酒類が、食品販売法(Sale of Food Act)および環境公衆衛生法(Environmental Public Health Act)の基準を満たしていることを確認する必要があります。(ジェトロより引用)
ラベル表示規制
ラベルについては、食品販売法の規定により下記の事項を表示します。
ラベル表示の管轄部門はThe Food Control Division of the Agri-Food and Veterinary Authority (AVA). です。(1)商品名:名称、または商品実態を示す概略の説明
(2)原材料:原材料成分のほか、アルコール度数を表示
(3)輸入業者、販売業者の名前と住所
(4)内容量:正味容量、正味重量
(5)原産国
(6)賞味期限:「要冷蔵」のアルコール飲料については、賞味期限の表示が義務付けられています。小売販売の場合は、必ず、記載しなければなりません。
(ジェトロより引用)
諸税について
(1)関税:
- 清酒(HS 2206.00.20): 無税
- 焼酎(HS 2208.90.90): 無税
(2)物品税(Excise Duty):アルコール分量1リットル当たり70シンガポール・ドル (例:14度のアルコールの場合、1リットル×14%×S$70)
(3)財・サービス税(Goods and Services Tax):(CIF価格+物品税)×7%
物品税査定のため、健康科学庁(Health Sciences Authority)が、抽出サンプル分析により酒類の容量、アルコール強度、等級分類を決めます。また、物品税査定の便宜上、各種標準サイズボトルの容量範囲規定があります。標準サイズ以外の場合、ボトル全数の1%以下のボトルの容量を実測の上、平均値を出し、これに基づいて物品税を査定します。
(ジェトロより引用)