
酒販情報

コールセンターでお酒を販売代行する場合、その販売内容にもよりますが、
酒類販売媒介業免許という免許が必要になります。
現在、この免許は大手が取得するケースが多く、あまり申請される方はいない免許になります。
なぜかというと、免許取得の条件がかなり厳しくなっているため、初めてお酒の販売をしようとする企業にとってはかなり高いハードルになっています。
必要とされる経験
- 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に従業員として直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者
- 過去において酒類販売媒介業免許を取得し、相当期間経営したことがある者
- 酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に、従業員として直接従事した期間が引き続き10年以上である者
- 酒類の製造技術の指導等の経験を5年以上有している者
※これらの経験がない場合でも、その他の業種の経営経験や酒類販売管理研修受講、運営管理体制などで総合的に判断されます。経験がないからといってあきらめずぜひ一度ご相談ください。
必要とされる販売能力
- 申請者の年平均の取扱見込数量は100キロリットル以上であることが確実であり、継続して媒介業を行う見込みがある。
※酒類販売媒介業を継続して行う見込みがあると契約関係書類、他商品での実績等があればこの100キロリットル以上の媒介見込数量は不要です・
この酒類販売媒介業免許を取得希望される多くの方は、やはり経験要件が高い壁となっています。
申請先によっては個別判断してくれるところもありますが、あまり多く提出される申請ではないため、申請先担当者も経験がないケースもあり、
そのケースでは、この経営要件は満たしてもらう必要があります。
たとえ高い販売能力があったとしても、酒類の販売に関する知識がほとんど必要のない販売方法であっても、この酒類販売媒介業免許取得はかなり難しいものと言ってもよいでしょう。
私のもとにも媒介業に関して多くの相談が寄せられます。
ほとんどが媒介業免許が必要なのかどうかといった相談です。
それほど必要かどうかもわかりにくい免許になりますから、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせフォームは24時間受付しております。お問い合わせフォームはこちら



行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。




幅広い対応実績
全国どこでも、幅広く対応可能です。
お急ぎの申請にも対応しておりますので、
どうぞお気軽にご相談ください。

過去酒販免許申請した地域
北海道・東北・北陸・甲信越エリア
北海道(札幌市、旭川市など) | 青森県 | 秋田県 | 宮城県(仙台市) | 福島県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 長野県 | 山梨県 | 新潟県
関東・東海エリア
東京都全域 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 愛知県全域(名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市など) | 静岡県全域(浜松市、焼津市、静岡市など) | 岐阜県全域(岐阜市、大垣市、関市など)
関西エリア
大阪府全域 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県(神戸市、姫路市など) | 三重県全域(四日市市、津市、鈴鹿市、伊勢など)
中国・四国・九州エリア
広島県 | 岡山県 | 島根県 | 鳥取県 | 愛媛県 | 高知県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 福岡県 | 沖縄県全域
