酒販情報
日本酒、焼酎を輸出するにはどうしたらよいのか
海外からこの日本酒やこの焼酎を扱っている免許取得業者を紹介して欲しいという問い合わせが私のところまであるので、日本のお酒が海外から注目を集めていると言えます。
日本酒や焼酎を輸出するためには、輸出酒類卸売業免許が必要になります。
輸出酒類卸売業免許取得のためには、申請の段階で輸出先、仕入先が確定していなければなりません。
さらに経営能力を確認されます。
経営能力とは、直前の決算3期分において、すべての繰越欠損の金額が、資本等の額の20%を越えていないこと、直前の決算で債務超過になっていないこと、年間輸出量の2ヶ月分の仕入資金を有していることなどが要求されます。
まだ設立したばかりの会社ですと役員の今までの職歴で判断されます。
酒税法の輸出酒類卸売業免許の要件だと「酒類を適正に輸出することが確実であると認められる者であること。」とされ、
職歴での経験部分については、貿易経験がなかったとしても他の資料で輸出が確実であると示すことができれば経験がなくても取得できます。
販売先、仕入先が確定していることについては、日本酒や焼酎を製造している蔵元から、免許取得を条件にそれらを販売するという仮契約書、輸出先には免許取得を条件に購入する予定があるという仮契約書(日本語訳文も必要です。)が必要になります。
つまり、免許を申請する段階で、輸出先も仕入先もある程度打ち合わせを進めておいて、ほぼ確定しておかなければならないということです。
販売先に関しては、当事務所提携先の海外法人などにより、探すことは可能です。
仕入先に関しては、顧客の蔵元もいますが、基本的にはお客様で蔵元と交渉をしてもらう必要があります。