酒販情報
お酒は様々な嗜好品の中でも多くの方から支持されています。食文化とも深い関係性があり、和食・中華・韓国料理・イタリアン・フレンチなど食事に合わせて楽しみながら味わえるので、酒類販売ビジネスはこれからも需要が高まると予測できます。
しかし、アルコール飲料ですので適切な判断による販売が必要不可欠となります。
そのため、お酒を販売するには「酒類販売業免許」の資格取得が必須となっております。
こちらでは、酒類販売業免許申請・取得の難しさについてご紹介します。
必要な要件が細かく定められている
酒類販売免許と一口に言っても、小売、卸売、通販などの販売形態、販売先によって要件が異なります。
その他にも様々な観点から細かく要件が定められています。その一つひとつを厳密な審査基準により選定していくので、審査をクリアするためにはしっかりとした事前確認が必要なのです。
そのため、販売予定地を管轄している税務署に問い合わせて確認しようとしても、一人ひとりの販売に関する状況を細かくチェックして把握しなければ分からないことなので、明確な答えはもらえない場合が多いです。
正しい法令知識や対話力が必要
厳しい審査の中では、審査を担当している方から追加資料の提出を求められたり質問される場合もあります。とくに、免許要件を例外規定に該当する申請書を作成した場合には質疑の可能性が高くなります。
そんな状況でもすぐに審査員を納得させられる答えが出せるように、酒税法などの正しい知識と説得力のある対話スキルが必要となるのです。
酒類販売業免許を取得しても気をつけるべきこと
免許を取得しても安心はできません。様々な販売形態による免許の種類がありますので、自分が所有している免許条件に記載のないお酒や販売方法で販売すると違反となり一年以下の懲役又は50万円の罰金(酒税法58条)が科せられる場合もあります。一度免許を取得すると更新は不要ですが、小売業であれば3年に1度、酒類販売管理者研修に参加するようにしなければなりません。
また毎年4月に酒類販売数量報告の提出が必要となり、酒類受払帳の記帳義務もあります。
何か変更等あれば異動申告書の提出も必要となる場合もあります。
このように酒類販売業者となってからの手続きも様々ありますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
このように酒類販売業免許申請は非常に大変で、個人ではなかなか免許申請、取得は難しいと思います。
そこで、酒類販売業免許申請を専門に対応している当事務所にお任せ頂ければ、開業準備やサイト運営などで忙しいお客様の代わりに時間や手間のかかる酒類販売業免許申請をスピーディーに対応させていただきます。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
愛知県全域、名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市、静岡県全域、浜松市、焼津市、静岡市 、三重県全域、四日市市、津市、鈴鹿市、伊勢、岐阜県全域、岐阜市、大垣市、関市、東京都全域、大阪府全域 北海道旭川市、札幌市、青森県、高知県、秋田県、福島県、宮 城県、仙台市、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、長野 県、和歌山県、奈良県、京都府、滋賀県、石川県、富山県、高知県、愛媛県、兵庫県、姫路市、神戸市、福岡県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県全域
お急ぎの申請にも対応しております、どうぞお気軽にご相談ください。