酒販情報
新型コロナの影響を受けた場合の酒販免許申請
新型コロナの影響を受けた場合の酒販免許申請
飲食店や酒屋等の特定の業種に限らず、新型コロナウィルスの影響を受け、売上が下がり経営基礎要件を満たさなくなった場合、酒類販売業免許は申請できるのか・・・
結論から申し上げますと、申請は可能です。
経営基礎要件(経営の基礎が薄弱であると認められる)とは、
- 直前期の貸借対照表繰越欠損が資本金+資本剰余金+利益剰余金より多い場合
(簡単に言うと直前期の貸借対照表純資産の部がマイナスでないこと) - 過去3期分連続して資本等(資本金+資本剰余金+利益剰余金)の額の20%を超える損失がある場合
これらに該当すると酒類販売業免許を新規で行うことは難しいです。
コロナの影響により、経営基礎要件を満たさなくなった場合
この場合には申請をする前に、申請先の税務署担当の酒類指導官に書類を提出して申請できるかどうか確認が必要となります。
必要な書類について
・新型コロナの影響を受ける前と現状で同じ月数カ月分の売上台帳
・今後5年間の事業計画書
・1年間のキャッシュフロー計算書
・事業資金の証明書類
・事業計画の売上根拠
・その他販売する酒類についての説明書類、酒類販売方法などの説明書類
これらを用意し、事前に酒類指導官へ交渉を行います。
新型コロナの影響を受け、一時的に売上が下がっている場合であれば酒類販売業免許申請は可能です。
事業計画書やキャッシュフロー計算書についても十分説明できるようにしておかなければなりませんので、しっかりとした計画の作成をおすすめいたします。
当事務所ではこのような新型コロナの影響を受け、経営基礎要件を満たさなくなった方の申請も数多く行っておりますので、安心してご相談いただけます。このようなケースでもすべて免許通知となった実績があります。
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