酒販情報
韓国へ輸出する酒類に関する証明書
韓国へ輸出する酒類に関する証明書
韓国へ酒類を輸出する場合、国税局で証明書の発行が必要となります。当然日本では輸出酒類卸売業免許が必要です。
韓国で求められる証明事項
- 平成23年3月11日以前に製造(加工)されたものであること
- 宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県以外の場所で製造(産出)されたものであること
- 上記の都道府県において製造(産出)されたものである場合には、その酒類が韓国の定める上限値を超える放射性ヨウ素131、放射性セシウム134と137を含まないこと
※放射性ヨウ素131・・・300Bq/kg
放射性セシウム134と137の合計・・・100Bq/kg
これらを国税庁で証明書の発行をしなければなりません。
証明書発行のために必要な書類等
必要書類
・証明申請書
・韓国への輸出申請書
・分析試料明細書(放射性セシウム等(上記3)に該当する場合のみ)
・詰口帳の写し等(詰口年月日、詰口した都道府県等を確認できる書類)
・容器別受払帳の写し等(放射性セシウム等(上記3)に該当する場合のみ)
・実際に輸出する酒類が、証明した酒類と同一であることが確認できる書類(貨物コードが明らかとなる書類等)
・その他国税局長が必要と認めた書類
これらを広域運営中心署を通して国税局酒税課へ提出します。