酒販情報

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リサイクルショップで取得する代表的な酒販免許

2010年頃からリサイクルショップや買取専門店、質屋などで酒販免許を取得されるケースが少しずつ増え、今では当たり前のように取得されるようになりました。以前は通信販売酒類小売業免許が多かったのですが、最近では同業者間取引をするために、洋酒卸売業免許店頭販売酒類卸売業免許の取得も多くなってきました。通信販売はヤフオクなどのインターネットオークションやメルカリ、楽天などでの販売をするために必要な免許です。しかし、リサイクルショップや買取専門店、質屋などでは蔵元などの製造元から課税移出数量3000kl未満の証明を取得することは難しく、通信販売で国産酒の販売をすることが非常に難しいです。そこで販売場と同一都道府県内の通信販売を行うために一般酒類小売業免許を取得するケースが一般的でした。

最近では、すぐに現金化が見込めるため同業者間での販売も増えてきており、洋酒卸売業免許を取得されるケースも多いです。洋酒とは国産、輸入酒を問わずワインやウイスキー、ブランデーなどの販売ができます。
店頭販売酒類卸売業免許は店頭での卸売に限りますが、すべての酒類を同業者へ販売ができるため、日本酒や焼酎なども販売することができます。

酒類を買取される際に注意していただきたいこととして、何度も同じ人から買取をしてはならないということです。
何度も同じ人から買取をされると、酒類の買取依頼された方にも酒販免許が必要となります。何度も同じ人から買取をしていると無免許販売を助長したとして処分されてしまいますので注意してください。

買取専門店などの通信販売酒類小売業免許について

通信販売酒類小売業免許ですが、専門家と言っている人も含めほとんどの方が勘違いされておりますが、通信販売の定義としては、

・2つ以上の広域な都道府県在住の消費者を対象として販売を行う(例えば、東京都と千葉県を対象にして)
・カタログやインターネットサイト内で完結する販売方法によって行う
・宅配業者などに配達を委託する

この3つの条件が揃って初めて酒税法及び酒税法解釈通達上の通信販売となります。
ひとつでも上記の条件に該当しなければ通信販売ではなく、例えば販売場と同じ都道府県内在住している消費者限定の通販を行う場合には、「一般酒類小売業免許」が必要となります。
その他、申込は通販サイトでも店頭に購入に来てもらうことや販売業者が配達を行う場合には通信販売に該当しません。

リサイクルショップや買取専門店などで一般消費者対象に販売を行う場合、買い取った酒類が輸入酒であれば、通信販売酒類小売業免許を取得して販売を行い、ウイスキー、日本酒、焼酎などの国産酒を買い取った際には、一般酒類小売業免許を取得して販売を行うことが最も一般的です。

買取専門店などの洋酒卸売業免許について

洋酒卸売業免許などの卸売業免許も最近は経験要件が緩和されてきており、酒類販売業に直接従事した経験がなくても取得できるようになりました。この洋酒卸売業免許で酒販免許取得している同業者に販売することができるようになります。
洋酒とは、ワインなどの果実酒、ウイスキー、ブランデー、スピリッツその他の醸造酒、発泡酒、雑酒、粉末酒を販売することができます。ただ雑酒(昔の紹興酒など)、粉末酒(これは見かけないと思います。)は現在ではあまりありません。
もちろん国産のウイスキーなども販売することができます。

リサイクルショップや買取専門店などでは、FC本部へ販売する場合や酒類買取を専門にしている同業者へ販売を行うことができます。すぐに現金化することもでき、また3年に1回酒類販売管理研修を受講しなくても良いため、最近では洋酒卸売業免許も通信販売酒類小売業免許と一緒に取得されるケースが増えてきております。

買取専門店などの店頭販売酒類卸売業免許について

あまり馴染みがない酒販免許になりますが、日本酒や焼酎など洋酒卸売業免許で同業者へ販売を行うことができない酒類を卸売することができます。これには免許取得した業者が販売業者の会員となり、会員に対して店頭で卸売をしなければならないという条件があります。

すべての酒類を卸売することができますが、会員に対して店頭でしか卸売することができません。万能な全酒類卸売業免許もありますが、毎年9月に抽選に当選しなければならず、また年間100kl以上の販売数量を見込んでいなければなりませんので非常にハードルが高い免許になります。
この全酒類卸売業免許は都道府県単位で免許数が決まっているため、販売場の都道府県から別の都道府県へ移転する場合も抽選に当選しなければなりません。

その他取得された酒販免許について

リサイクルショップや買取専門店などの会社でその他に取得された酒販免許は「酒類販売媒介業免許」があります。オークション(いわゆる競り売り)を行う場合には、売りたい会社と競り落とした会社や消費者の媒介を行うため、酒類販売媒介業免許が必要となります。もちろん売りたい会社の酒販免許は確認する必要があります。

この酒類販売媒介業免許の取得はなかなかハードルが高いですが、その取得が不可能というわけではありませんので、詳しくはお問い合わせください。