酒販情報
最近多くなってきているシェア買いアプリ、サイトで酒類を販売するための酒販免許は?
シェア買いアプリに出店するとなると「通信販売酒類小売業免許」が必要となり、免許条件に従って販売をすることになります。またシェア買いアプリ運営側が購入者を集うやり方については、どのように運営側が関わるかによって「酒類販売媒介業免許」が必要となる場合があります。
通信販売酒類小売業免許
出店者側が必要な免許について、2以上の都道府県(例えば東京都の業者が千葉県へ販売する場合)の消費者を対象として、ネットショップや他社運営サイトへ掲載をして、配送業者を利用して届ける方法により販売をされる場合、この通信販売酒類小売業免許が必要となります。
この条件すべてを満たす販売方法のみ通信販売に該当するため、例えば配送業者を使用せず、配達により直接お届けする場合は酒税法上の通信販売には該当せず、一般酒類小売業免許が必要となります。
通信販売酒類小売業免許を取得するための条件などはこちら
酒類販売媒介業免許
酒類販売について、運営側が共同購入者を集う際にどのような方法で集うのか、また運営側がどのように関わるのかによって、酒類販売媒介業免許が必要となる場合があります。
例えば運営側が共同購入者を集う場合や共同購入者を紹介する場合などは、その取引を継続的に媒介をすることに該当します。(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。)
その場合には、酒類販売媒介業免許が必要となります。
それでは購入者側が共同購入者を集う場合はどうでしょうか。
購入者側が共同購入者を集う場合には、その取引成立のため媒介をしていますが、継続的に行っていないため、この酒類販売媒介業免許は不要です。
※ただし、頻繁に共同購入者を集う場合には、継続的とみなされることもありますので注意が必要です。
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