酒販情報
ワイン販売免許
ひとくちにワイン(果実酒、甘味果実酒)を販売する免許と言ってもその販売方法や取り扱うワインの生産地などにより、必要な免許は異なります。例えばワインを輸入して飲食店へ販売するためには、「一般酒類小売業免許」が必要となり、ワインを輸入してインターネットで販売するには「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
ワインを販売するために必要な免許
- 飲食店への販売や店頭で販売をするには「一般酒類小売業免許」
- インターネットやカタログ販売をするには「通信販売酒類小売業免許」
- ワインを輸入してインターネットと酒屋への販売をするには、「輸入酒類卸売業免許」(洋酒卸売業免許でも輸入できます。)と「通信販売酒類小売業免許」
このように販売方法によってそれぞれの免許が必要となってきます。
また国産のワインをインターネットやカタログで販売する場合には、ワイナリーから課税移出数量3000kl未満の証明をもらわなければなりません。
ワイン販売免許取得要件について
ワインの販売免許取得に必要な要件についてですが、販売方法により必要とされる免許によって異なります。
1.飲食店や店頭で販売をするには「一般酒類小売業免許」
- 役員(個人事業主の方は代表者)が酒類販売管理研修の受講をする。(地域によっては3年以上の酒類販売経験や3年以上の調味食品等の販売業経営経験が必要となります。)
- 過去3期連続して資本金等の2割を超える赤字がないこと
- 直前決算の貸借対照表の右下「純資産の部」がマイナスでないこと
(わかりやすく記載しておりますので純資産の部がマイナスであっても申請できる場合もあります。) - 事務所または店舗があること
- 税金について過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと
- 税金を滞納していないこと
- 役員(個人事業主の方は代表者)が過去2年以内に刑をうけていることや執行猶予中でないこと
- 約2ヶ月分の酒類仕入れを行えるだけの資金があること など
2.インターネットやカタログ販売をするには「通信販売酒類小売業免許」
- 役員(個人事業主の方は代表者)が酒類販売管理研修の受講をする。(地域によっては通信販売で物販を3年以上の行った経験が必要となります。)
- 過去3期連続して資本金等の2割を超える赤字がないこと
- 直前決算の貸借対照表の右下「純資産の部」がマイナスでないこと
(わかりやすく記載しておりますので純資産の部がマイナスであっても申請できる場合もあります。) - 事務所があること
- 税金について過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと
- 税金を滞納していないこと
- 役員(個人事業主の方は代表者)が過去2年以内に刑をうけていることや執行猶予中でないこと
- 約2ヶ月分の酒類仕入れを行えるだけの資金があること など
3.ワインを輸入して酒屋への販売をするには、「輸入酒類卸売業免許」
- 輸入することが確実であること
(仕入先や販売先をある程度確定する必要があります。) - 過去3期連続して資本金等の2割を超える赤字がないこと
- 直前決算の貸借対照表の右下「純資産の部」がマイナスでないこと
(わかりやすく記載しておりますので純資産の部がマイナスであっても申請できる場合もあります。) - 事務所があること
- 税金について過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと
- 税金を滞納していないこと
- 役員(個人事業主の方は代表者)が過去2年以内に刑をうけていることや執行猶予中でないこと
- 約2ヶ月分の酒類仕入れを行えるだけの資金があること など
ワイン販売事例紹介
当事務所で代行させていただきましたワイン販売免許の一部をご紹介いたします。
- ソムリエの資格をもち、インターネットでワイン販売を入口としてメールマガジンで定期的に詳しくワインを説明し、通信販売
- イタリアワインを輸入し、ワインバーを経営しながらワインを店頭販売
- あえて高級なワインだけに絞り、オーストラリアからワインを輸入し、インターネットで販売
- フレンチとバーを経営し、そこの顧客に対してメールマガジン限定で高級ワインを販売
- カタログギフトにワインを掲載して、通信販売
詳しくは下記またはこちらにお問い合わせください。
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