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イギリスへ日本酒、焼酎を輸出するには

イギリスへ日本酒、焼酎を輸出するには

イギリスは、酒類輸出数量世界第13位(平成24年6月国税庁速報)で、日本酒や焼酎が親しまれています。
日本での日本酒消費量が減少する中、海外で日本酒が日本食ブームもあり、親しまれるようになりました。EUへの2011年日本産酒類輸出実績は17億円で、イギリスはその中でも最大の輸出国ですから、イギリスへの日本酒や焼酎の輸出を検討されてもよいでしょう!

イギリスへ日本酒や焼酎を輸出するためには、日本で輸出酒類卸売業免許が必要となります。

 

輸入許可が必要なアルコール飲料は蒸留酒等(HSコードが2207.10. 00、2207. 20.00、2208.90.91、2208.90.99)で、かつ一回の輸入量が10,000リットル以上の場合です。
英国では、Rural Payments Agencyが輸入許可書を発行します。
許可が必要な商品を輸入する場合、事前に輸入業者としてRural Payments Agencyに登録しなければなりません。
輸入業者として登録されると、登録番号(Trader Registration Number)が交付されます。
これは電子媒体で発行されますので、もし、その番号を英国以外のEC諸国で使用したい場合は、ペーパーの許可書を申請します。

(ジェトロより引用)

小売販売業ライセンス

(1)免許

英国内で酒類を販売するためには、酒類販売免許の取得が必要です。販売免許は、各地区のLicensing Boardsが管理しています。販売免許は個人に与えられます。免許取得に際しては、その個人が適格者であることが重要であり、National Certificate for Personal License Holdersの試験に合格する必要があり、その性格や経験も考慮されます。また、免許は当局の許可なしに譲渡できません。
英国の酒類販売に関する法律はLicensing Act 2003に拠りますが、これはイングランドとウェールズのみに適用され、スコットランドや北アイルランドは独自の法律に拠っています。

(2)免許の種類

・On License
販売場所で飲むための酒類を販売できる免許であり、対象場所はパブ、クラブ、レストランや宿泊施設などです。
・Off License
・販売場所では飲酒が認められない免許で、対象場所は酒屋、スーパー、コンビニなどです。

(ジェトロより引用)

 

ラベル表示規制

以下のラベル表示が義務付けられています。

・品名:名称:ワイン、ビール、酒などです。商標やブランド名は、名称として使用はできませんが、付記はできます。

・原材料名
・アレルギー成分
・正味量
・賞味期限
・保存条件:特別な方法が必要な場合は、明記しなければなりません。
・製造者・ボトリング業者またはEU域内に居住する販売社名(企業社名)
・原産地国:例えば、“Product of Japan”のように表示します。
・アルコール度数(少数点以下1桁まで明示。○~○度は不可):アルコール度数が1.2%以上の場合には、その度数を明記する必要があります。“Alcohol” またはその省略形の“alc”と“% vol”の併記が、義務付けられています。また、アルコール度数が表示される場合には、その最高度数のすぐ後に、“not more than”を表示します。
・ロット番号(Lの次に番号表示)

イングランドにおいて、Food Standard Agency(FSA 食品規格庁)が引き続き、食品の安全性に関する表示を管轄しますが、それ以外の業務はDepartment for Environment, Food and Rural Affairs (Defra 環境・食料・農村地域省)が管轄します。

また、栄養成分表示は、Department of Health(保健省)に移管される予定です。
今後、食品安全性は食品規格庁、栄養政策は厚生省、原産地国表示は英国環境・食料・農村地域省の3部門が協力して、食品表示行政を司ることになります。

スコットランド、ウェールズ、北アイルランドではイングランドと同じように管轄部署を移管するか否か検討していますが、現時点では、従来どおりFSAが引き続き、すべての業務を管轄しています。

(ジェトロより引用)

 

容器容量規制

特に留意すべきは焼酎等の容器の容量規制です。
蒸留酒スピリッツ類に分類される焼酎の場合、EU指令2007/45(2007年9月5日付)により、容器容量の分類が100ml, 200ml, 350ml,500ml, 700ml, 1L, 1.5L, 1.75L, 2Lに限定されています(100ml以下、2L以上は規定なし)。
すなわち、720ml入りの焼酎はそのまま販売できません(レストランが自ら輸入し、自らの営業店舗で供する場合を除く)ので、輸入後にいずれかのボトル容器に詰め替えるか、予め規定容量の容器で輸入しなければならない点に注意を要します。梅酒(アルコール度数15度以上のもの)についても同様です。

(ジェトロより引用)

 

内国諸税

(1)関税率:

1)清酒

・2リットル以下のもの(HS2206.00.5900):7.7ユーロ/100L
・2リットルを超えるもの(HS2206.00.8900):5.76ユーロ/100L

2)焼酎(HS2208.90) 0%

(2)付加価値税(VAT):17.5%

(3)酒税

物品税(Excise Duty)として次の税金が課せられます。

日本酒(擬似ワイン=Made wineに区分される)

・アルコール度数4.0%を超え、5.5%以下のもの:95.33ポンド/100L
・アルコール度数5.5%を超え、15.0%以下のもの:225.00ポンド/100L
・アルコール度数15.0%を超え、22.0%以下のもの:299.97ポンド/100L

焼酎(蒸留酒:Spiritsに区分される)

純粋アルコール 1リットルにつき23.80ポンド

(ジェトロより引用)