酒販情報
カナダは、酒類の輸出数量世界第9位(平成24年6月国税庁速報)で、日本酒が人気です。アメリカ同様、その輸出量は伸びてきており、カナダを含む北米で2011年は49億円と好調。カナダへの輸出はお手伝いさせていただいたこともありますが、実際日本酒の展示会等は喜ばれるようです。
カナダへ日本酒、焼酎を輸出するためには、日本で輸出酒類卸売業免許が必要となります。
カナダの酒類取扱の免許
酒類取扱の免許は、州法に基づく酒類免許機関により付与され、酒類の輸入販売等は、州法(酒類管理法と酒類免許法)に基づく酒類管理委員会(Liquor Control Board)によって一元管理されています。
各州内の酒類販売店は原則、その州の酒類管理委員会の販売店となり、全ての輸入酒類は酒類管理委員会が購買者(名義上の輸入者)となり、所謂輸入業者は酒類管理委員会から生産者代理者(エージェント)ライセンスを取得し、酒類管理委員会の代行で実際の輸入業務を行う形式となっています。輸入業者がメーカーから直接輸入したり、輸入後独自に販売することは認められていません。したがって、酒を輸入しようとする業者は州ごとにエージェントとしてのライセンスが必要です。(ジェトロより引用)
ラベル表示規制
アルコール飲料のラベル表示については、食品および薬物法(Food and Drug Act & Regulations)および消費者包装表示法(the Consumer Packaging and Labelling Act & Regulations)に基づいて以下の記載が義務付けられています。
- 一般名称
- 正味量(太字で、ラベル主要表示面の大きさに比例した活字サイズを使用)
- アルコール含有率
- 輸入元の名称、所在地
- 原産国表示(輸入品の酒類はすべて該当)
- 成分表示(標準的な酒類以外の酒類は原材料を表示しなければなりません。日本酒、焼酎はこれに該当します。)
- アレルギー警告表示(アレルギー症状を起こす可能性のある成分を使用しているものについては表示が義務付けられています。)
- 賞味期限:消費期限(durable date)90日以下の場合は表示が義務付けられています。
- UPCコードまたはEANコード:ユニバーサル製品コード(Universal Product Code:UPC)、国際商品番号(International Article Number:EAN)は共に消費者向け包装品を認識するためのバーコードです。
ラベル表示はすべて英語、仏語を併記し、文字の大きさは、小文字で高さが最小1.6mmでなければなりません。また、消費者が誤認する恐れのある表示、疾病予防や効能などを表示することは禁止されています。
(ジェトロより引用)
容量規制
容器基準については、ワイン容器のみ基準がありますが、その他のアルコール飲料には特段の基準はありません。 ワイン容器の基準は正味量50、100、200、250、375、500または 750 ml および 1、1.5、2、3 または 4 Lの容器です。
(ジェトロより引用)
関税・内国税
(1)関税分類(HS番号)および関税率(単位はカナダ・ドル)
1)日本酒
- アルコール分13.7%以下:2206.00.50.90:1リットル当たり0.0282ドル
- アルコール分13.7%超21.9%以下:2206.00.61.00、2206.00.62.00、2206.00.63.00、2206.00.64.90、2206.00.65.00、2206.00.66.00、2206.00.67.00、2206.00.68.00:8段階に分かれ、1リットル当たり0.0704ドルから0.1221ドル
- アルコール分 21.9%超:2206.00.71.00、2206.00.72.00:1リットル当たり0.1295ドル
2)焼酎HS2208.90.99.00:1リットル(100%アルコール)当たり 0.1228ドル
(2)売上税、消費税等
酒税は、連邦および州の2段階で課税され、連邦税として、連邦消費税(Excise Duty下記)と連邦付加価値税 (Goods and Services Tax: GST)5%、州税として州売上税 (Provincial Sales Taxes:PST) 7%から7.5%、州によってはGSTとPSTを併せた統一売上税(Harmonized Sales Tax:HST)13%から17%があります。
連邦消費税(Excise Duty)は蒸留酒とワインについて課税され、焼酎では1リットル(100%アルコール)当たり11.696ドルで輸入品には同0.12ドルが付加されます。日本酒・ワインでは、アルコール分1.2%以下では1リットル当たり0.0205ドル、アルコール分1.2%超7%以下では同0.295ドル、アルコール分7%超では同0.62ドルです。(ジェトロより引用)
輸出者側で注意すべき事項
(1)輸入業者は酒類管理委員会の代行で実際の輸入業務を行う形式となっており、船便、搬送時期などは酒類管理委員会の判断により決定されるため、輸入業者の希望日時にカナダに納入することは困難な状況です。通常輸入酒が手元に届くまでには、およそ2から4ヵ月かかることを想定しておくことが必要です。
(2)事前商業情報プログラム(Advance Commercial Information (ACI) program)により安全保障の一環として、すべての海上商業貨物のデータは輸出地での積込みの24時間前まで、航空商業貨物のデータはカナダ到着の4時間前までにカナダ国境サービス庁に対し電子文書により報告する必要があります。
(ジェトロより引用)