酒販情報
タイへ日本酒や焼酎を輸出する場合、日本でも輸出酒類卸売業免許が必要となりますが、タイでも輸入小売販売業のライセンスが必要となります。
現在、タイへの輸出については、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、神奈川、静岡産については、放射性物質の検査証明書が必要で、それ以外については産地証明書が必要です。また、2011年3月11日以前に製造したものについては製造日の証明書が必要となります。
タイでは、酒類の輸入規制はありませんが、酒類法に基づき酒類販売業免許第一類の酒類販売業者のみ酒類を輸入することができます。
また、1リットル以上のアルコール飲料を輸入する場合には、財務省物品税局(Excise Department,Ministry of Finance)から輸入許可を取得する必要があります。日本からタイへ輸出するたびに、財務省物品税局に次の書類を添えて事前に輸入届を提出する必要があります。
- 輸入届申請用紙
- 身分証明書のコピー
- 法人の履歴事項証明書のコピー
- 第一類酒類販売卸売業免許証のコピー
- InvoiceまたはProforma Invoiceのコピー
- ラベル使用許可書のコピー
- 原産地証明書
- 必要に応じて商品見本
- 必要に応じてタイ語表示のラベル見本
タイでの酒類販売を行うためには、タイでも酒類販売業免許を取得する必要があります。
バンコク首都圏で営業する業者は財務省物品税局、またはバンコク都物品税事務所にその他の地域では県物品税事務所もしくは区物品税事務所に申請する必要があります。また、タイで酒類の輸入販売ができる第一類の酒類販売業免許申請には10万バーツの銀行保証が必要となります。(ジェトロより引用)
このように、タイへ日本酒や焼酎を輸出する場合、日本において輸出酒類卸売業免許、タイで第一類酒類販売業免許を取得しなければなりません。タイへの酒類輸出に関しては、世界の酒類輸出数量11位で前年比163.4%(平成24年5月現在財務省貿易統計(速報値)より)となっていますから、比較的人気の高い国です。
ラベル表示規制
(1)ワイン以外の酒類を輸入販売する場合、物品税局より酒類容器に貼付けるラベルの使用許可を事前に取得しておく必要があります。なお、ラベルにはタイ語で以下の項目を表示しなければなりません。
- 商品の名称
- アルコール濃度(度数又は%)
- 内容量
- 注意事項:飲酒は運転能力を低下させるという内容の飲酒の危険警告など酒類法に基づき必要とされた警告表示など
- 製造業者、製造工場、または輸入業者の名称と住所
- 商品登録マーク(登録している場合)
(2)酒類容器に貼付けるタイ語表示のラベル使用許可申請のため、飲酒による運転能力の低下など危険警告なども含め、その他の表示法規制諸事項を網羅したラベルを事前に制作する必要があります。
(3)ラベル使用許可取得後、タイ語のラベル印刷を現地で行い、日本での船積み梱包に間に合うように、十分時間の余裕を持って準備する必要があります。(ジェトロより引用)
ラベルに関しては、あらかじめタイの酒類法その他の表示法規制諸事項を十分確認の上、事前に財務省物品税局と調整しておくことが必要です。
内国諸税
(1)関税
- 清酒 CIF価格の0%(2012年現在)
- 焼酎 CIF価格の27.27%(2012年現在)
2013年 21.82%,2014年 16.36%,2015年 10.91%,2016年 5.45%,2017年 0%(2)物品税(酒税)
- 清酒 (CIF価格+関税額合計額)の25%または1リットルあたり70バーツのいずれか高い方
- 焼酎 (CIF価格+関税額合計額)の50%または1リットルあたり400バーツのいずれか高い方
(3)内国税:物品税の10%
(4)健康振興基金負担金:物品税の2%
(5)付加価値税(CIF価格+輸入関税+物品税+内国税)合計額の7%
酒類の輸入に際しては、関税局で輸入関税及びその他の税金を納めた後、輸入酒類に貼付ける印紙を入手する必要があります。
その印紙購入のため、輸入申告書、納税領収書、物品税及び付加価値税申告フォーム、酒類輸入届出認可書、インボイス、酒類持ち出し許可書を物品税局税金深刻管理事務所分析セクションに提出し、審査依頼をします。審査後に所轄事務所歳入セレクションから印紙を購入します。なお、印紙貼り付けの際、積み降ろし港で担当官の立ち会い検査が行われます。この立ち会い検査は便宜上、バンコク港のみとなっています。(ジェトロより引用)
注目すべきは、日本酒(清酒)の関税が0%で酒税も焼酎に比べかなり安いです。
タイは日本酒の輸出がしやすい国であると言えるでしょう。