酒販情報

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法人成り等の場合の酒類の販売業免許の取扱い

酒類販売業者が、次の(1)の各号に掲げる営業主体の人格の変更等(以下、酒類の販売業免許関係の取扱いにおいて「法人成り等」という。)を行う ことにより、新たに酒類の販売業免許の申請がなされた場合において、当該申請が次の(2)に規定する要件を満たすときは、免許を付与することに取り扱う。

(注) 法人成り等に伴い新規の酒類の販売業免許の申請がなされた場合には、当該申請までに至る経緯や内容等について十分に聴取する。

(1) 営業主体の人格の変更等の形態

イ 法人成り
酒類販売業者等である個人が主体となって法人を設立する場合又は酒類販売業者等である2以上の個人が合同して法人を設立する場合

ロ 法人の合併
法人が酒類販売業者である法人と合併する場合又は法人と酒類販売業者である法人が合併して法人を新設する場合

ハ 会社分割
会社法第5編第3章第1節《吸収分割》又は同第2節《新設分割》の規定の適用を受け、酒類 販売業者である会社がその営業の全部若しくは一部を他の会社に承継させる場合又は酒類販売業者である会社がその営業の全部若しくは一部を設立する会社に承 継させる場合で、次のいずれかに該当するもの

(イ) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条《定義》第十二の十一号に定める適格分割又はこれに準ずるもの。

(注) 「これに準ずるもの」とは、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条の2《適格組織再編成における株式の保有関係等》第6項の第1号から第5号までに掲げる要件に該当する分割をいう。

(ロ) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続の開始決定を受けた再生計画又は株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)の規定により支援決定を受けた事業再生計画等に則って行われる分割で、分割事業について営業の継続性が認められるもの。

ニ 営業の承継
酒類販売業者の3親等以内の親族で、その酒類販売業者の販売場で現に酒類の販売等の業務に従事している者が、酒類販売業者の同意を得てその酒類販売業者の販売場及び販売先等をそのまま引き継いで新たに酒類の販売業をしようとする場合で、経営内容の実質に変化がないと認められる場合

(注) ここの特例の取扱いは、酒類販売業者が身体の故障等の事情により実質的に営業を行うことができず、その親族が実質的経営者として経営に従事しているという事情がある場合において、実質的経営者から酒類の販売業免許の申請があった場合には、需給調整要件にかか わらず免許を付与することとして取り扱う趣旨であるから、実質的に営業を継続する者から形式的に営業のみを承継した場合や、その他違法・不当な目的で営業を承継することとした場合には、免許を付与しないのであるから留意する。

(2) 法人成り等の取扱いの要件

イ 法人成り等に伴う新規の酒類の販売業免許の申請書の提出に併せて、それまで営業をしてきた既存の販売場(以下「既存販売場」という。)に係る酒類の販売業免許の取消申請書が同時に提出されている。

ロ 当該申請が第10条の1《申請者等に関する人的要件》及び同条第10号関係の1《「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義》に定める要件を満たしている。

ハ 既存販売場と同じ場所において営業がなされる。

ニ 既存販売場が休業場(1年以上引き続き酒類の販売を行っていない販売場をいう。ただし、全酒類卸売業免許又は ビール卸売業免許にあっては、直近1年間の販売実績数量がその販売地域内におけるそれぞれの免許に係る販売場1場当たりの平均販売数量の10%に相当する 数量未満である販売場も「休業場」として取り扱う。なお、年の途中で新たに免許を受けた者等については、販売実績数量を基礎として1年間の販売数量を推計の上、「休業場」に該当するか判定する。別段の定めがある場合を除き、以下同じ。)でない。

(注) この法人成り等の取扱いの要件を満たさない申請については、純然たる新規の酒類の販売業免許申請として審査する。