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酒販情報
国産ウイスキーが人気となり、酒類の買取販売が一般的になってきましたね。
転売される方も増えてきて、なかなか一般的に楽しむことができないようなお酒が増えてきています。
そこで酒類の質入れができるのかについて
酒類は飲んで楽しむものであり、酒類の買取販売も想定されていないように
一時的に預け入れるようなことを想定しておりません。
そのため酒税法の規定に買取や質入れの規定もありません。
酒税法は継続的に販売業を行う場合に酒類販売業免許が必要とされており、
酒類の一時的な売却については、酒類販売業免許は必要ありません。
価値のある酒類を担保に質入れする場合はどうなのでしょう・・・
答えは・・・
酒類の質入れを行う行為、酒類の質業については、
「酒類販売業免許も不要です。」
当然今後の法改正には注意が必要ですが、酒類の質入れや質業は販売行為を行っておりませんから、酒類販売業免許は不要です。
ただし、「酒類が質流れ品となり、それを売却する場合には酒類販売業免許が必要となります。」
酒類販売業免許は、一般消費者に通信販売で販売する場合には通信販売酒類小売業免許が必要となり、
業者へ卸す場合には酒類卸売業免許が必要となります。
その販売方法や酒類の種類によって必要な免許は異なりますので、一度ご相談ください。
質屋営業法の規定について
酒税法では規定がないため、酒類販売業免許は不要となりますが、質業営業法ではどうでしょうか。
質屋営業法では、
質屋営業とは、盗品や落とし物を除く物品を担保に、お金を貸し付けることを言います。
この物品に酒類が含まれるかどうか・・・
質屋営業法では、有価証券も含む物品とだけ記載されており、酒類のような飲料品は想定されておりません。
しかし、想定されていないとしても法律上の物品とは、
「財産的価値のある動産」とされており、酒類も含まれるかと解釈されます。
そのため質屋営業法に基づく質屋営業許可申請をしなければなりません。
質屋営業許可申請は、質屋予定営業場所管轄の警察署に申請をします。