酒販情報

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酒ガチャガチャは酒販免許がいるのか

「ガチャガチャ」や「ガシャポン」、「ガチャポン」などの愛称のカプセルトイですが、こちらに当たり付の酒類専用のものを設置し、出てきたものを景品交換する事業を行う場合、酒販免許は必要となるのか・・・

ガチャガチャの景品として酒類を出した場合、「一般酒類小売業免許」が必要となります。

お金を入れ、ガチャガチャを回し、酒類を景品として渡しているので販売行為を行っているのではありませんが、実質はガチャガチャを回すためにお金を入れ、その対価として景品の酒類を渡しているので、販売行為と同じとなり「一般酒類小売業免許」が必要となります。
そのため、酒類販売管理者の選任も必要で、酒類販売管理者標識も掲示が必要です。

お金で回さなくてもコインでガチャガチャを回す場合はどうでしょうか。
コインをお金で買い、そのコインを使った景品として酒類の提供をしています。
これも実質的な販売行為として見られますから、「一般酒類小売業免許」が必要です。

それではパチンコ屋の景品ではどうでしょうか・・・

パチンコ屋の景品の場合、景品交換として酒類を提供しています。
こちらも販売行為ではないですが、準じた契約行為ということで「一般酒類小売業免許」が必要です。
また景品交換所がパチンコ屋と関係がない場合は、景品交換所が「一般酒類小売業免許」が必要となります。

通信販売の酒ガチャ

ウイスキーくじや酒ガチャが通信販売でもあります。
これらは通信販売酒類小売業免許を取得している業者が販売しているので酒税法上問題はありません。
ただし、現行法の通信販売酒類小売業免許では、生産量の少ない、いわゆる地酒の販売しかできませんので、ウイスキーくじで有名なウイスキーを販売するためには、旧酒販免許(いわゆるゾンビ免許)が必要となってきます。

これらの方法で酒類の販売をご検討の方、詳しくはお問い合わせください。