酒販情報
リサイクルショップで取得される代表的な酒販免許は、
・一般酒類小売業免許(店頭販売、飲食店へ販売)
・通信販売酒類小売業免許(インターネット販売)
・洋酒卸売業免許(リサイクルショップ間取引)
の3つになります。
中でも一番多いのが「通信販売酒類小売業免許」
これは、買取専門店など店頭では買取だけするような店舗を構えているリサイクルショップが多くなってきていることもその要因の一つです。
この通信販売酒類小売業免許を取得するためには、地域によってその条件は異なってきますが、
今まで通信販売により、商品を販売したことがあるかどのように販売しているかがポイントとなってきます。
独自のホームページなのか、楽天、ヤフーなどのショップページなのか、インターネットオークションなのかでそれぞれ申請に必要な添付書類が変わってきます。
申請する地域によっては、送付状のサンプルなども添付して申請したこともありますから、申請先の担当者に十分確認することが必要です。
次に「一般酒類小売業免許」
これはリサイクルショップでは店頭販売がほとんどですが、国産酒を買い取ることがあるようなリサイクルショップは取得しています。
通常、通信販売酒類小売業免許では、国産酒は蔵元から課税移出数量3000キロリットル未満の証明をもらわなければ販売できません(※リサイクルショップではこの証明の取得は非常に難しい。)が、一般酒類小売業免許を取得すれば、同一都道府県内(愛知県で免許取得したのであれば愛知県内、東京都で免許取得したのであれば東京都内)に限ってインターネットでも販売することができます。
買取専門店では、この一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を活かし、国産酒もインターネットで販売しているところもあります。
また、まだどのようなお酒が高価買取りしてもらえるのか一般の人もわかりませんから、店頭に買取見本としていくつかのお酒を展示している店舗もあるようです。
最後に「洋酒卸売業免許」
この免許は、上記の2つよりも取得するのが難しい免許にはなりますが、業者間取引をするにあたって必要な免許になってきます。ウィスキーやブランデー、ワイン、リキュール、発泡酒などを業者間取引することができるようになります。
この免許では日本酒や焼酎は販売することができませんので注意が必要です。
FC加盟店が本部へ酒類を販売する場合、この洋酒卸売業免許が必要になります。
この洋酒卸売業免許を取得するためのポイントとしては、
・今までの業者間取引をメインに販売をしているか または
・卸売業をするにあたって十分な実績はあるか または
・酒類の製造や販売に直接従事した経験があるか または
・調味食品等の販売業経営経験があるか など
申請する地域によって、これらの経験条件は異なります。
また、申請先の担当者によっては、リサイクルショップで洋酒卸売業免許を取得されるケースがほとんどないようですから、はっきりとした回答も得られないこともしばしばあります。
これら3つがリサイクルショップで取得されている酒販免許です。
免許申請にあたって、まずは役員全員の履歴書(最終学歴と職歴すべて)と過去3期分の決算報告書をご用意ください。
この2つの資料で、すべてではありませんが、免許取得可能かどうかの大部分を申請先の担当者と打ち合わせを行うことができます。
詳しくは下記よりご相談ください。