酒販情報
全酒類卸売業免許について
全酒類卸売業免許とは、日本酒や焼酎、ビールも含めすべての酒類を販売できる免許です。 販売できるとはいっても、昔の小売免許(国産酒でもどんなお酒でも通販で小売できる免許)ではないので注意してください。 国内販売はもちろん、輸出もできる免許になりますが、その取得条件はかなり厳しいです。
- 酒類販売業に直接従事した経験が10年以上(酒類販売業を経営した経験が5年以上)または調味食品等の販売業経営経験10年以上の経験が目安 ※これは例示規定であり、全酒類卸売業免許申請の絶対条件ではありません。当事務所ではこの経験がなくても免許通知させたケースが数多くありますので、お問い合わせください。
- 年間100kl以上を販売できる見込みのあること 100kl??一升瓶が1800mlですから・・・55556本以上販売できる見込み かなり厳しい販売数量ですね これはあくまで予定ですが、仕入については見込みで100kl以上仕入の計画を立て、その2ヶ月分(年間仕入金額の6分の1以上)の資金が必要となります。 この見込み数量は、取引承諾書などで証明しなければなりません。
- 直前の繰越欠損金額が資本等の金額を越えていないこと (債務超過になっていないこと)
- 直近3期連続で資本等の金額の20%を超える赤字でないこと (1期でも黒字であれば大丈夫です。)
- 抽選に当選すること(抽選は10月に行い、申込は9月中になります。) これが一番むずかしい条件になります。 東京や大阪、愛知以外は毎年1件程度しか当選枠がなく、東京や大阪でも6〜8件程度 抽選申込件数は当選件数のおおよそ6〜7倍程度ですが、申込みの時点で申請先の税務署を担当する酒類指導官によって、ふるいにかけられていることもありますから、申込みすらできていない方もいるかと思います。
私が今まで申請をした案件でも、当選し、免許交付となったのは、ほんの数件程度ですから、なかなかのハードルの高さだと思います。 また、一度全酒類卸売業免許を取得すると、免許取得した都道府県から他の都道府県へ、移転しようと思うと抽選に当選しなければなりません。 免許は場所に付与されているものですから、例えば全酒類卸売業免許取得会社を吸収合併された際でも、都道府県をまたいで移転するときには1年に1回の抽選で当選しなければならないです。