酒販情報
自家製の酒類について
基本的には、焼酎やウイスキーなどに梅などの果実を漬け込むことは、酒類の製造に該当しますので、酒類製造免許と酒税の納税が必要となります。
例外として、飲食店、バー、旅館などで飲食時に提供するために自家製の酒類を作ることは認められています。ただし、お土産として販売はできません。
必要な手続き
飲食店などを管轄する税務署へ特例適用混和の開始申告書を提出する必要があります。
ただし、どんな酒類でも作れるわけではありません。
使用できる酒類
・蒸留酒でアルコール度数20度以上のもので、一旦市場に出回り酒税を納付済みのもの。
蒸留酒とは、焼酎やウイスキー、ブランデーやスピリッツ、原料用アルコールです。
使用できない食物
・米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でん粉、ぶどう
・アミノ酸、ビタミン類、核酸分解物、有機酸、無機塩類、色素、香料、酒かす
年間の混和に使用できる蒸留酒の上限
・4月1日から翌年3月31日の間で1キロリットル以内に限られます。
記帳義務
自家製の酒類を作るために使用した蒸留酒について、その月ごとに使用した蒸留酒数量を帳簿に記載しなければなりません。
よくある自家製酒類
自家製梅酒
特例適用混和の開始申告書提出が必要です。
サングリア
お客さんにサングリアを提供する直前にフルーツを入れるのであれば、何の届出も必要ありません。
ワインにフルーツを漬け込み販売を行うには、酒類製造免許が必要です。
カクテル
お客さんに提供する直前に混ぜているので、何の届出も必要ありません。
自家製果実酒(ブルーベリー、ももなどのフルーツ)
特例適用混和の開始申告書提出が必要です。