酒販情報
酒類を免税販売するために必要な酒販免許や許可について
海外でも大人気のウイスキーや日本酒などを日本に旅行に来られた海外の観光客向けだけに販売をするいわゆる免税店を始めるには、
一般酒類小売業免許
輸出物品販売場許可申請
という手続きが必要となります。
酒類製造業免許取得業者が行う場合と酒類販売業免許業者が始める場合で免税される税金も異なります。
酒類製造業者は消費税+酒税が非課税となり、販売が可能となり、
酒類販売業者は消費税が非課税となります。
外国人観光客が増えてきている昨今では酒類製造業者にはメリットが大きいかと思いますが、
実は業態によって酒類販売業者でもメリットはあります。
酒類の買取販売での免税店
酒類を普通に仕入れ、販売を行う場合では酒類製造業者より免税のメリットも少ないです。
しかし、酒類の買取販売ではどうでしょうか。
「酒類の買取を行い、消費税免税で外国人観光客向けに販売を行う。」
人気の国産ウイスキーが手に入りにくいですが、不要となった酒類を買取専門店で買取り、
そちらを消費税免税で販売を行う。
日本のウイスキーは外国人観光客が購入されるケースが多く、消費税免税で販売できるというだけでも
大きなメリットはあるかと思います。
詳しくは下記をご参照ください。
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