酒販情報

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酒類販売業免許の区分

酒類の販売業免許の区分及びその意義

法第9条《酒類の販売業免許》に規定する販売業免許の区分及びその意義は、次のとおりとする。(平18年課酒1-42により改正)

(1) 酒類販売業免許
酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売することが認められる次の酒類の販売業免許をいう(営利を目的にするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。)。

イ 酒類小売業免許
酒類小売業免許とは、消費者、飲食店営業者(酒場、料理店その他酒類を 専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいう。)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をい う。)(以下「消費者等」という。)に対して酒類を継続的に販売(以下「小売」という。)することが認められる次の酒類販売業免許をいう。

(注) 酒類小売業免許は、酒税の保全上酒類の需給均衡を維持するために法第11条《製造免許等の条件》に基づき、酒類の販売は小売に限る旨の条件を付されている販売業免許である。

(イ) 一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許とは、販売場において、原則として、すべての品目の酒類を小売((ロ)に規定する通信販売を除く。)することができる酒類小売業免許をいう。

(ロ) 通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許とは、通信販売(2都道府県以上の 広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段によ り売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。以下同じ。)によって酒類を小売することができる酒類小売業免許をいう。

(注)

1 「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいう。

2 「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいう。

3 酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること、又は、店頭において酒類を引き渡すことを行う販売をいう。)又は一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行う場合には、一般酒類小売業免許に該当するのであるから留意する。

(ハ) 特殊酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいう。

ロ 酒類卸売業免許
酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は製造者に対し酒類を継続的に販売(以下「卸売」という。)することが認められる次の酒類販売業免許をいう。

(注) 酒類卸売業免許は、酒税の保全上酒類の需給均衡を維持するために法第11条《製造免許等の条件》に基づき、酒類の販売は卸売に限る旨の条件を付されている販売業免許である。

(イ) 全酒類卸売業免許
全酒類卸売業免許とは、原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいう。

(ロ) ビール卸売業免許
ビール卸売業免許とは、ビールを卸売することができる酒類卸売業免許をいう。

(ハ) 洋酒卸売業免許
洋酒卸売業免許とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべて又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいう。

(ニ) 輸出入酒類卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許とは、輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいう。

(ホ) 特殊酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許とは、酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる次の酒類卸売業免許をいう。

A 製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許

B 製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許

C 製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許

(2) 酒類販売代理業免許
酒類販売代理業免許とは、酒類の販売の代理業を認められる酒類の販売業免許をいう。

(3) 酒類販売媒介業免許
酒類販売媒介業免許とは、酒類の販売の媒介業を認められる酒類の販売業免許をいう。