酒販情報

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地場産米使用みりん製造免許

地場産米使用みりん製造免許

製造場のある地域(特別区も含む同一市町村内)で生産された米を主原料として、みりんを製造する場合、地場産米使用みりん製造免許を取得する必要があります。
製造しようとするみりんが、製造場がある地域で生産された米を主原料(みりんの仕込みに試用した地場産米の重量が、仕込みに使用した原料の総重量50%を占めるものをいいます。)として製造するもので、かつ、その製造及び販売見込数量から販売先が申請地域に限定されていると認められる場合には、税務署が個々に内容を検討の上、免許の付与を決定します。

なお、地場産米使用みりんを製造しようとする場合には、製造場がある都道府県が、申請しようとする日の属する年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までをいい、申請しようとする日が4月1日から8月31日までの間であれば、申請しようとする直前の3月31日までの年度を言います。)の直前3年度における平均課税移出数量と平均小売数量を比較し、平均課税移出数量が平均小売数量を下回っている都道府県に限って、免許付与の対象となります。

免許の期限

初めて酒類の製造免許を受ける場合には、原則として期限をきめられます。この期限を経過すると免許は効力をなくしますが、期限の延長の手続きをすることによって免許の期限を延長することができます。

1.免許期限の設定
免許の期限は、免許を交付する日の属する会計年度の末日(1月から3月までの間に免許を交付する場合には、よく会計年度の末日)に設定されます。

2.免許期限の延長
免許期限の延長を受けようとする場合には、免許期限の到来前に『酒類製造免許の期限延長申出書』を提出します。
国税庁の行う酒類の品質審査の結果に問題がないこと、税金の滞納がないこと、最低製造数量10㎘以上の製造実績があることなど一定の要件を満たしていれば、1年間免許の期限が延長されます。