酒販情報

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営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許の取扱い

酒類卸売業者の営業の全部又は重要な一部を譲り受ける者から当該譲受けに伴い酒類卸売業免許申請がなされた場合に、当該申請が次の要件を満たすとき には、第10条第11号関係の6《全酒類卸売業免許の需給調整要件》又は同号関係の7《ビール卸売業免許の需給調整要件》に定める要件を満たしていない場 合であっても酒類卸売業免許を付与することができる。(平17課酒1-53改正)

(1) 当該営業の譲受けに伴う新規の酒類卸売業免許の申請書の提出に併せて、それまで営業をしてきた既存販売場に係る酒類販売業免許の取消申請書が同時に提出されている。

(2) 当該申請が第10条の1《申請者等に関する人的要件》及び同条第10号関係の1《「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義》に定める要件を満たしている。

(3) 既存販売場が休業場でない。

(注)

1 「営業の譲受け」とは、酒類販売業を行う目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係 等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部又は重要な一部を譲渡し、譲渡者の営業的活動を承継させることにより、当該譲渡者が競業避止義務を負う結果 を伴うものをいうのであるから留意する。

2 1に該当しない場合には、営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許申請の取扱いをしない。

3 卸売及び小売することが認められる酒類販売業免許にあっては、卸売に係る販売実績数量が休業場の基準に該当する場合は、この取扱いをしない。

4 新たに付与する酒類卸売業免許に係る条件については、必要に応じ、販売方法又は販売する酒類の範囲について条件を付すことに留意する。

5 営業の譲受けに伴う新規の酒類卸売業免許の申請に係る申請販売場の所在地は、それまで営業をしてきた既存販売場の所在地と同一であることとし、販売場の移転をしたい場合には、新規の酒類卸売業免許の取得後に移転申請させる。