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輸出入酒類卸売業免許の取扱い

輸出入酒類卸売業免許の取扱い

 輸入酒類卸売業免許は、自己又は自己と密接な関係にある特定の者の輸入した酒類の卸売に限られるものであり、他の者が輸入した酒類の卸売をも行う場合は、販売する酒類の品目に応じ、該当する酒類卸売業免許の区分の取扱いにより処理する。

輸出酒類卸売業免許に関して

お酒の製造元または卸業者から直接輸出することになります。
製造元または卸業者から仕入、輸出先で販売することが確実であると認められれば、輸出酒類卸売業免許取得が可能です。
実際の輸出先の法律や習慣にも注意をしながら、契約を進めて行きましょう。
輸出先の習慣に合わせ、瓶のサイズ、内容量も変更した方がよい場合もあります。

輸入酒類卸売業免許に関して

海外の酒類取扱業者またはワイナリーなどの製造元から直接輸入します。
日本において販売できる業者は、酒類小売業者となります。
これも輸出酒類卸売業免許同様、輸入が確実であると認められ、国内において販売することが確実であれば、輸出酒類卸売業免許取得が可能です。